国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
産前産後期間の免除制度とは
国民年金第1号被保険者の出産前後の一定期間について、国民年金保険料が届出により免除される制度です。産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして将来の老齢基礎年金の受給額に反映されます。
なお、産前産後期間は付加保険料(400円)の納付ができます(付加保険料をつけたい場合には届出が必要です)。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の産前産後免除期間の免除制度」
対象となる方
出産日の時点で「国民年金第1号被保険者」の方で、出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方。ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません。
免除期間
出産※予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
届出時期
出産予定日の6カ月前から届出可能です。
なお、出産後も届出は可能です。
※口座振替またはクレジットカード納付により前納による振替の手続きを行っている場合、産前産後期間前後の振替方法が変更となることがあります。詳しくは、相模原年金事務所へお問い合わせください。
届出先
・大和市役所 本庁1階 保険年金課(分室および連絡所では受付しておりません)
・相模原年金事務所
・マイナポータルを利用した電子申請(ねんきんネット)
手続きに必要なもの
・本人確認書類(原本)
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真つきのもの
・出産前に届出をする場合は、出産予定日が確認できる母子健康手帳または医療機関が発行した出産予定日の証明書等
・出産後に届出をする場合は、母子健康手帳(出生証明届出済証明があるもの)または出生証明書、住民登録が母子で異なる場合は親子関係を明らかにすることができる書類
・代理人が手続きする場合には、委任状(同世帯の親族の場合は不要)
・代理人自身の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真つきのもの)
【日本年金機構 相模原年金事務所】
住所/相模原市南区相模大野6-6-6
電話/042ー745ー8101
【お問い合わせ】
● あんしん福祉部 保険年金課 国保年金係(市役所本庁舎1F)
● 住所/大和市下鶴間1-1-1
● 電話/046-260-5114 FAX/046-260-5158
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