予防接種で健康被害が発生した場合
予防接種後、きわめてまれとはなりますが、重い副反応により入院治療が必要となったり、障がいが残ったりといった健康被害を生じる場合があります。このとき、医療費等の給付を行う救済制度が適用される場合があります。
接種状況によって救済制度が異なりますので、ご注意ください。
1.定期接種・臨時接種によるもの
国による健康被害救済制度の対象となります。詳細は、 「厚生労働省のホームページの予防接種健康被害救済制度について」 (外部サイト)( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html )をごらんください。
【注意事項】
①後日、追加資料を提出していただく場合があります。
②提出書類は発行に費用が生じるものもありますが、費用は申請者負担となります。
③申請書類の確認や追加資料の提出等が必要なため、通常、国が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を都道府県知事に通知するまで4~12か月程度の期間を要します。
④国の審議の結果、不支給となる場合もあります。
2.任意接種によるもの
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による救済制度の対象となります。詳細は、 「独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)による被害救済制度」 (外部サイト)( https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html )をごらんください。
※ 国内で未承認のワクチン接種は、救済制度の対象となりません。
【お問い合わせ】
● 健康福祉部 医療健診課(保健福祉センター4F) 健康診査・がん予防・新型コロナウイルス対策係
● 住所/大和市鶴間1-31-7
● 電話/046-260-5662
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