学校病の医療費を補助します
就学援助制度に基づく医療費補助について
学校の健康診断後において、学校病の病名で治療の指示を受け、就学援助の認定後 に教育委員会が発行する医療券を持参のうえで治療にあたるときは、医療費が補助されます。
なお、医療券を持たずに受診し、既に支払済みの医療費は補助されません。
学校病とは?
う歯(むし歯)・トラコーマ・結膜炎・白癬・疥癬・膿痂疹(とびひ)・中耳炎・慢性副鼻腔炎・アデノイド・寄生虫病(虫卵保有含む)
補助額
健康保険証があるときは、健康保険適用額の3割(健康保険証がないときは、健康保険適用額の10割)
※学校病に該当しない病気やけが、また、健康保険適用外の医療費には医療券は使用できません。
申請方法
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市役所に来庁し、手続きするとき
医療機関を受診する前に、治療勧告書(学校が発行する健診結果のお知らせ)をお持ちのうえ、教育委員会保健給食課(大和市役所2階)で申請し、医療券をお受け取りください。
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学校を経由して手続きするとき
「児童生徒医療券交付申請書」を学校に提出してください。(ひとつの疾病につき、一枚の申請書が必要です。)
学校経由の申請書にもとづき教育委員会が医療券を作成し、保護者の方へは学校経由で医療券をお渡しします。(通常、1週間程度かかります。)
受診にあたって
健康保険証と医療券を医療機関に提出し、受診してください。
医療券の有効期間が過ぎても治療が継続しているときは、新しい期間の医療券を申請してください。(有効期間満了日:1回目 9月30日 2回目 12月31日 3回目 3月31日)
医療機関からの処方せんによりお薬を受けとるときは、薬局に調剤用の医療券を提出してください。
【お問い合わせ】
● 教育部 保健給食課 保健給食係(本庁舎2F)
● 住所/〒242-8601 神奈川県大和市下鶴間一丁目1番1号
● 電話/046-260-5206・5216
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