めがねの購入費の補助が受けられる場合があります
学校の健康診断において、片裸眼視力0.6以下(既にめがね等により視力を矯正しているときは、片矯正視力0.6以下)のときに、就学援助の認定後に教育委員会が発行する「視力精密検査依頼書」、「めがね注文書」で眼科を受診、めがねを購入するときは、検眼料や、めがね購入費が補助されます。
なお、「視力精密検査依頼書」、「めがね注文書」を持たずに「受診」または「めがねの購入」をし、既に費用を支払済みのめがね購入費等は補助されません。(生活保護を受けているときは、この補助の対象とはなりませんので、生活援護課へご相談ください。)
※就学援助の認定前(4~6月)は、就学援助の申請をしている方に対して「視力精密検査依頼書(償還払い用)」・「めがね注文書(償還払い用)」を発行します。
※就学援助制度については、こちらをご参照ください。
申請方法
- 眼科を受診する前に、学校からの視力検査結果(受診勧告書)、就学援助認定通知(就学援助認定後のみ)をお持ちのうえ、教育委員会保健給食課(大和市役所2階)で申請をし、「視力精密検査依頼書」、「めがね注文書」をお受け取りください。
- 教育委員会で交付した「視力精密検査依頼書」と健康保険証をお持ちのうえ、教育委員会で指定した眼科医(指定眼科)で検眼してください。(ひとり親家庭等医療費助成制度等を利用しているときは「視力精密検査依頼書」は交付されませんので、福祉医療証と健康保険証を持参してください。)
- 指定眼科でめがねが必要と判断されたときは、指定眼科が発行する「めがね処方せん」と、教育委員会で交付した「めがね注文書」をお持ちのうえ、教育委員会で指定しためがね店(指定めがね店)でめがねを購入してください。なお、めがね購入費の補助額には上限がありますので、上限を超える額については、めがね店に直接お支払ください。
申請区分
めがねを購入する場合は、下記の期間ごとに1回しか申請ができません。
- 小学校1年~3年
- 小学校4年~6年
- 中学校1年~3年
※令和6年度以前の申請分については対象外です。
検眼料の補助額
健康保険証があるときは、健康保険適用額の3割 (健康保険証がないときは、健康保険適用額の10割)
ただし、就学援助制度より優先する医療費補助制度(ひとり親家庭等医療費助成制度など)を利用しているときは、そちらの医療費補助をご利用ください。
めがね購入費の補助額
めがね一式で10,000円が上限です。
≪めがね購入費の補助金額一覧表≫
補 助 金 額 | |
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めがね一式 |
10,000円を上限とし、購入に必要な金額に相当する額 |
めがねフレーム |
5,000円〃 |
レンズ |
片眼につき2,500円〃 |
コンタクトレンズ |
片側につき5,000円〃
|
※補助金額には、消費税及び地方消費税の額を含む。
【参考】
【お問い合わせ】
● 教育部 保健給食課 保健給食係(本庁舎2F)
● 住所/〒242-8601 神奈川県大和市下鶴間一丁目1番1号
● 電話/046-260-5206・5216
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