学校の健康診断において、片裸眼視力0.6以下(既にめがね等により視力を矯正しているときは、片矯正視力0.6以下)のときに、就学援助の認定後に教育委員会が発行する「視力精密検査依頼書」、「めがね注文書」で眼科を受診、めがねを購入するときは、検眼料や、めがね購入費が補助されます。

なお、「視力精密検査依頼書」、「めがね注文書」を持たずに「受診」または「めがねの購入」をし、既に費用を支払済みのめがね購入費等は補助されません。(生活保護を受けているときは、この補助の対象とはなりませんので、生活援護課へご相談ください。)

※就学援助の認定前(4~6月)は、就学援助の申請をしている方に対して「視力精密検査依頼書(償還払い用)」・「めがね注文書(償還払い用)」を発行します。
※就学援助制度については、こちらをご参照ください。

申請方法

  1. 眼科を受診する前に、学校からの視力検査結果(受診勧告書)、就学援助認定通知(就学援助認定後のみ)をお持ちのうえ、教育委員会保健給食課(大和市役所2階)で申請をし、「視力精密検査依頼書」、「めがね注文書」をお受け取りください。
  2. 教育委員会で交付した「視力精密検査依頼書」と健康保険証をお持ちのうえ、教育委員会で指定した眼科医(指定眼科)で検眼してください。(ひとり親家庭等医療費助成制度等を利用しているときは「視力精密検査依頼書」は交付されませんので、福祉医療証と健康保険証を持参してください。)
  3. 指定眼科でめがねが必要と判断されたときは、指定眼科が発行する「めがね処方せん」と、教育委員会で交付した「めがね注文書」をお持ちのうえ、教育委員会で指定しためがね店(指定めがね店)でめがねを購入してください。なお、めがね購入費の補助額には上限がありますので、上限を超える額については、めがね店に直接お支払ください。

検眼料の補助額

健康保険証があるときは、健康保険適用額の3割 (健康保険証がないときは、健康保険適用額の10割)

ただし、就学援助制度より優先する医療費補助制度(ひとり親家庭等医療費助成制度など)を利用しているときは、そちらの医療費補助をご利用ください。

めがね購入費の補助額

めがね一式で18,000円が上限です。

≪めがね購入費の補助金額一覧表≫

補 助 金 額

めがね一式

18,000円を上限とし、購入に必要な金額に相当する額

めがねフレーム

9,000円〃

レンズ

片眼につき4,500円〃

コンタクトレンズ

片側につき15,800円〃
(医師が必要と認めた場合のみ)

※補助金額には、消費税及び地方消費税の額を含む。

【参考】

めがね購入費補助 指定眼科医師及び指定めがね店名簿

【お問い合わせ】

教育部 保健給食課 保健給食係(本庁舎2F)
住所/〒242-8601 神奈川県大和市下鶴間一丁目1番1号
電話/046-260-5206・5216 
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