学校でケガをした時の給付金制度
大和市立小・中学校では、学校管理下で発生した児童・生徒の負傷又は疾病について、かかった医療費等が給付される日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に加入しています。
学校管理下とは
- 授業中(各教科、遠足、修学旅行など)
- 始業前、休憩時間、昼休み
- 課外指導中(部活動など)
- 通常の経路及び方法での通学中(登校中、下校中)
給付金の種類
医療費
学校管理下での負傷、疾病により健康保険法に基づく療養に要した費用(以下、「医療費」という。)のうち、保険診療の医療費総額の3割の額(自己負担分)に、保険診療の医療費総額の1割を加算した金額が給付されます。
障害見舞金
学校管理下での負傷、疾病が治った後に一定程度の障がいが残った場合に給付されます。障害見舞金の等級は、その障がいの程度により第1級から第14級までに区分されています。
歯牙欠損見舞金(令和3年4月1日以降に発生した場合のみ適用)
学校管理下での負傷により歯牙の欠損(1歯以上の欠損。障害見舞金の対象となるものを除く)が生じた場合に給付されます。ただし、歯牙の破折や欠損した歯牙が乳歯である場合など対象とならない場合があります。
死亡見舞金
学校管理下での負傷、疾病により死亡した場合に給付されます。
※注意事項- 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年以内に申請しないと時効となります。
- 医療費の給付期間は、診療開始日から最長10年間です。
- 給付額や給付要件等、制度の詳細については、日本スポーツ振興センターのページでご確認ください。
給付の申請手続
- 申請の手続は学校を通じて行います。学校から給付金の支払請求に必要な書類(「医療等の状況」等)を受けとり、医療機関等で証明を受けてください。
- 医療機関等で証明を受けた書類(「医療等の状況」等)と、学校から受け取った請求に必要な書類に必要事項をご記入いただき、学校へ提出してください。
- 日本スポーツ振興センターの給付決定後に、市から保護者名義の口座へ給付金を振込みます。
給付対象とならない場合
- 治療開始から治ゆまでの医療費総額が5,000円未満(自己負担額が1,500円未満)の場合
- 保険外診療分(差額ベッド代等)、健康保険の適用を受けない治療、交通費等
- 申請に必要な「医療等の状況」等の記入に係る文書料
- 生活保護受給世帯(ただし、障害・歯牙欠損・死亡見舞金は給付されます)
小児医療証をお持ちの方へ
小児医療証とは、市内に住民票があり、健康保険に加入している子どもの医療費の3割(自己負担分)を助成するものです。所得制限などの条件があります。詳しくはこちら。
- 学校管理下におけるケガ等の場合は、医療機関で小児医療証は使用せず医療費の3割(自己負担分)を窓口でお支払いください。
- 医療費の支払が医療費総額5,000円未満(自己負担額が1,500円未満)で給付対象とならなかった場合は、お手数ですが大和市役所こども総務課(保健福祉センター2階)で払い戻しの手続きをしていただくか、医療機関の窓口で小児医療証を提示してください。小児医療費助成制度については、大和市役所こども総務課(046-260-5608)へお問い合わせください。
【お問い合わせ】
● 教育部 保健給食課 保健給食係(本庁舎2F)
● 住所/〒242-8601 神奈川県大和市下鶴間一丁目1番1号
● 電話/046-260-5206
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