自立支援教育訓練給付金

市内に住所があって、次のすべてに該当する父子・母子家庭の父又は母が、指定の講座(雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座)などを受講する際に支払った受講費用の一部を、受講終了後に支給します。

対象者

市内に居住し、次のすべての要件を満たす方が対象となります。

(1)児童扶養手当の支給を受けている、又は同様の所得水準にあり、児童の年齢が20歳未満である

(2)教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方

(3)原則、過去に本給付金の支給を受けていない方

対象講座

雇用保険制度による教育訓練給付(一般教育訓練、特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練)の指定講座等。

厚生労働省のホームページ をご覧ください。

支給額

① 一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の指定講座

→受講料の60%相当額

(下限12,001円から上限 200,000円まで)

② 専門実践教育訓練給付金の指定講座

→受講料の60%相当額

(下限12,001円から1,600,000円まで)

※雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格があり、教育訓練給付金の支給を受ける場合は、自立支援給付金との差額を支給します。

※特定一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金の対象講座は、 専門資格の取得を目的とする講座に限ります。

※給付の対象となる講座については、受講開始日前に教育訓練講座としての指定が必要となります。

事前相談

  • 対象講座の受講を申し込む前に事前の相談と申請が必要となります。(講座の受講開始後、受講終了後の指定はできません。)
  • 講座受講修了時において、母子家庭等ではなくなった場合は支給対象とはなりません。
  • ※こども総務課 手当医療係 (046-260-5608)へお問い合わせのうえ、母子・父子自立支援員にご相談ください。

高等職業訓練促進給付金

母子家庭の母又は父子家庭の父が就職する際に有利となり、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、6ヶ月以上養成機関に修業する場合は、その期間中における生活の負担軽減のため、養成訓練の修業期間における全期間(上限48月)について「高等職業訓練促進給付金」を支給します。

対象者

    市内に居住し、次の全ての要件を満たす方が対象となります。

    (1)修業開始時に、児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準にあり、児童の年齢が20歳未満である

    (2)対象資格を取得するため、養成機関で6ヶ月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる

    (3)育児と修業の両立が困難である

    (4)過去に高等職業訓練促進給付金その他これに類する制度による支援を受けたことがない

対象資格

看護師・准看護師・保育士・介護福祉士・作業療法士・理学療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師等

支給期間等

高等職業訓練促進給付金の支給期間は、養成機関に係る修業期間の全期間(上限48月)とし、世帯における市町村民税の課税状況に応じた金額で支給します。

※平成30年4月1日より、高等職業訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、通算36月を越えない範囲で支給します。

(1)高等職業訓練促進給付金の支給額(月額)

住民税非課税世帯:100,000円

住民税課税世帯:70,500円

※養成機関における課程の修了までの期間の最後の12カ月については、4万円加算となります。

※修業期間の全期間(上限48カ月)で、申請のあった月から支給開始となります。

(2)修了支援給付金の支給額
  • 住民税非課税世帯:50,000円
  • 住民税課税世帯:25,000円
  • 修了日から起算して原則30日以内に申請してください。

事前相談

養成機関等での修業を開始される前に、必ず内容等について事前の相談をしてください。

※こども総務課 手当医療係 (046-260-5608)へお問い合わせのうえ、母子・父子自立支援員にご相談ください。

高等学校卒業程度認定試験合格支援事業(平成27年10月から)

母子・父子家庭の母もしくは父、又は児童が、高等学校卒業程度認定試験(以下、高卒認定試験とします)の合格を目指す講座(通信制講座を含む)を受講する場合に、「受講修了時給付金」と「合格時給付金」を支給します。

対象者

市内に居住し、次の全ての要件を満たす方が対象となります。

(1)受講開始時に、児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準にあり、児童の年齢が20歳未満である。

(2)就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況等から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められること。

(3)過去に高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金を受けたことがないこと。

※高卒認定試験の試験科目の免除を受けるため高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は対象となりません。

※受講する講座については、受講開始前に高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の対象講座としての指定が必要となります。

対象講座

高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)

(高卒認定試験の試験科目の免除を受けるため高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は対象となりません。)

給付金の種類

(1) 受講開始時給付金

①通信制:受講費用の4割相当額(下限4,001円から上限100,000円まで)

②通学又は通学及び通信制併用:受講費用の4割相当額(下限4,001円から上限200,000円まで)

(2) 受講修了時給付金

①通信制:受講費用の5割相当額(下限4,001円から上限200,000円まで。ただし(1)を受給している場合はその金額を控除した額)

②通学又は通学及び通信制併用:受講費用の5割相当額(下限4,001円から上限250,000万円まで。ただし(1)を受給している場合はその金額を控除した額)

(3) 合格時給付金

①通信制:受講費用の6割相当額((1)及び(2)とあわせて、上限500,000円)

②通学又は通学及び通信制併用:受講費用の5割相当額((1)及び(2)とあわせて、上限500,000円)

申請の時期

(1) 受講開始時給付金:受講開始日から起算して30日以内に申請してください。

(2) 受講修了時給付金:受講修了日から起算して30日以内に申請してください。

(3) 合格時給付金:受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給します。合格証書に記載されている日付から起算して40日以内に申請してください。

※受講しようとする講座について、受講開始日前に高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の対象講座としての指定が必要となります。

母子父子寡婦福祉資金の貸付について(神奈川県事業)

母子(父子)寡婦の方が「修学資金」や「就学支度金」、「転宅資金」などを低利子または無利子で借りることができる制度です。

利用できる方

(1)母子家庭の母(父子家庭の父)または寡婦の方、その扶養する子。

(2)父母のない児童(法定代理人の同意が必要)。

※大和市にお住まいで資金を利用したい母子・父子・寡婦家庭の方は、こども総務課手当医療係の母子・父子自立支援員に電話(046-260-5608)でお問い合わせのうえ、ご相談ください。

○電話:046-260-5608
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【母子・父子自立支援員の相談日時】

月~金曜日(祝日・休日を除く)

午前8時30分~午後5時(正午~午後1時を除く)

なお、他の公務で不在の場合がありますので、予め電話でご確認ください。

【お問い合わせ】

こども部 こども総務課 手当医療係(保健福祉センター2F)
住所/大和市鶴間1-31-7
電話/046-260-5608 FAX/046-264-0202
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