子どもの発達支援サービスについて
対象者
障がい者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)及び自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けた児童、児童相談所、医師等により療育の必要性が認められた児童の方が対象となります。
サービスの内容
児童発達支援
日常生活における基本的な動作を習得したり、集団生活に適応するための訓練など個別の療育プログラムを個別支援計画に基づき提供します。未就学の方が対象です。
放課後等デイサービス
学校事業終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な支援や余暇の提供などを個別支援計画に基づき提供します。学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している方が対象です。
保育所等訪問支援
保育所等に通う児童につき、その保育所等に訪問し、その保育所等における他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
児童相談支援
・相談支援専門員が、サービス利用児の心身の状況、環境、サービスに関する意向等を確認の上、サービス等利用計画の作成や事業所との調整等を行います。
サービスの手続き方法
事前に申請し支給決定を受ける必要があります。利用を希望するサービス内容によって、手続き方法や必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
利用者負担
原則として利用料金の1割(1回当たり概ね、1,000円~1,500円程度)が自己負担となりますが、世帯の所得状況に応じて、次のとおり利用者負担上限月額(利用料金の月単位での上限額)があります。利用者負担上限月額を超えて、ご負担いただくことはありません。
世帯区分 | 利用者負担上限月額 |
---|---|
生活保護世帯、市町村民税非課税世帯 |
0円 |
市町村民税課税世帯 |
4,600円 |
市町村民税課税世帯 |
37,200円 |
※1 満3歳になって、初めて迎える4月1日から小学校に就学するまでは無償化の対象となり、利用者負担はありません。
※2 年度途中で世帯区分が変更になった場合、変更申請をすることができます。
※3 多子軽減制度(兄姉がいる場合の利用者負担軽減)、利用者負担額の上限管理事業所の設定、高額障害福祉サービス費等については、こちらをご覧ください。
事業所一覧
※【居宅介護・短期入所・移動支援・日中一時支援】など 「障害者総合支援法」に基づくサービスはこちら
※各事業所の詳細情報など、神奈川県内の障害福祉サービス総合情報サイトはこちら 「障害福祉情報サービスかながわ」
様式一覧
- 【両面印刷】(第1号様式)児童通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書
- (第13号様式)児童相談支援給付費支給申請書兼児童相談支援依頼(変更)届出書
- 障害児の調査項目(5領域20項目)
- 大和市就学児サポート調査(小学生以上の方のみ)
- 通園証明書
- 【両面印刷】(第6号様式)利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書
- (第9号様式)児童通所給付費支給変更申請書
- (第17号様式)申請内容変更届出書
- (第18号様式)受給者証再交付申請書
【お問い合わせ】
● こども部 すくすく子育て課 発達支援係(保健福祉センター2F)
● 住所/大和市鶴間1-31-7
● 電話/046-260-5673 FAX/046-264-0202
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