聴覚障がいを事由とする身体障害者手帳の交付対象とはならない18歳未満の軽度・中等度難聴児に対して、言語の習得及びコミュニケーション能力の向上を支援するため、補聴器の購入・修理に要する費用の一部を助成します。

難聴の目安(両耳が同レベルの場合)

程度・dB 聞こえ方 身近な音

正常 0dB~

・呼吸音(10dB)

・木の葉がこすれあう音(20dB)

軽度難聴

30dB~

  • 騒音がある中で聞き違いが多くなる。 · 複数の方との会話がしにくい。
  • ささやき声(30dB)
  • 小雨の音(40dB)

本制度の助成対象

中等度難聴 助成対象

50dB~

  • 対面での会話がやっと聞き取れる。
  • 呼びかけに気が付かなくなる。
  • エアコンの室外機(50dB)
  • 日常会話(60dB)

高度難聴

70dB~

  • 耳元で大声で話せば少しはわかる。
  • 補聴器を装用しないと会話が聞こえない。
  • 電話のベル(70dB)
  • ピアノの音(80dB)

身体障害者手帳の交付対象

重度難聴

90dB~

  • かなり大きな音ならどうにか感じる。
  • 補聴器でも聞き取れないことが多い。
  • 犬の吠える声(90dB)
  • 車のクラクション(110dB)

助成対象(次のいずれにも該当する児童)

  • 助成申請の日において市内に住所を有し、かつ、18歳未満である方
  • 両耳の平均聴力レベルが原則として30デシベル以上であって、聴覚障害を事由とする身体障害者手帳の交付対象とならない方
  • 中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科的治療により聴力が回復する見込がない方
  • 身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医(聴覚障害に限る)等が補聴器の装用により言語の習得等に一定の効果が期待できると判断された方
  • 労災等、他の制度では補聴器購入費等の助成を受けられない方

    ※所得制限は、令和6年度より撤廃されました。市民税所得割46万円以上の方がいる世帯に属する方が、すでに自費で購入又は修理した補聴器について、経過措置により事後申請できる場合があります(令和8年3月末まで)。詳しくはお問合せください。

助成額

世帯区分 助成率

住民税課税世帯

基準額範囲内の3分の2

生活保護世帯・住民税非課税世帯

基準額範囲内の10分の10

申請に必要なもの

  • 申請書(大和市すくすく子育て課にあります)
  • 医師意見書(大和市すくすく子育て課にあります)
  • 見積書(医師意見書をもとに業者が作成したもの)
  • 課税証明書(申請時に対象年度の課税状況が確認できる場合には不要)
  • 申請者(保護者)のご本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)等)

その他

  • 医師意見書料は利用者負担です。
  • 購入する補聴器には、機種の指定、基準額があります。
  • 必ず、購入前の申請が必要です。
  • 本制度で助成対象となった補聴器は、修理の場合も助成対象となる場合がありますので、修理前にお問い合わせください。

電子申請(修理のみ)

  • 過去に大和市において補聴器の購入または修理を申請された方のうち、修理のみの申請の場合、手続きサイトから申請することができます。電子申請を希望される方は、マイナポータル(手続きの検索・電子申請)をご確認いただき、必要事項を入力、添付のうえ申請してください。

参考【主な助成対象品目・基準額】

品目 基準額

軽度・中等度難聴用耳かけ型(イヤモールド付)

59,254円

高度難聴用耳かけ型(イヤモールド付)

59,254円

イヤモールド交換

10,070円

  • 上記にない種類の補聴器、または、修理の場合は、職員に確認してください。
  • 支給要件は、補装具制度に準じて取り扱います。

【お問い合わせ】

こども部 すくすく子育て課(保健福祉センター2F)
住所/大和市鶴間1-31-7
電話/046-260-5673 FAX/046-264-0202
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