保育所等利用児童の提出書類について
保育の状況の変更および退園・転出等の書類
※市内の保育所等に在園している場合は在園している保育所等かほいく課にご提出ください。
なお、市外の保育所等に在園している場合はほいく課に直接持参してください。
保育の状況が変わったとき(申請した内容に変更が生じた場合の手続きについて)
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子どものための教育・保育給付等認定変更申請書(Excel形式)
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保育を必要とする保護者の状況が分かる書類 |
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雇用契約が変わった場合や転職、就労開始、育児休業を新たに取得するとき |
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産前産後休暇を取得するとき |
親子健康手帳(母子健康手帳)(表紙と分娩予定日がわかるページの写し) |
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病気や負傷、障がいなどのため保育が困難なとき |
医師の診断書 ※2、障害者手帳等の写し ※3など |
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同居の親族などを介護や看護しているとき |
介護または付き添いに関する申立書 及び医師の診断書など |
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退職などにより、求職活動を開始するとき |
雇用保険受給資格者証又は 求職活動に関する申立書 |
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大学などに通い始めたとき |
在学証明書及び時間割がわかる書類
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育児休業等から復帰したとき
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3 |
小学校就学前の兄姉が情緒障害児短期治療施設通所部、児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用し始めたとき |
在園証明書 ※4 |
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4 |
離婚等でひとり親家庭になり、児童扶養手当を受給されていないとき
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全部事項証明書(戸籍謄本) |
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5 |
在園児童と同居する家族で障害者手帳など ※5 を所持しはじめたり、所持している家族が同居し始めたとき |
障害者手帳などの写し |
※1 本人や家族が経営する事業所で就労する場合は、開業届(e-taxの場合は受信通知及び申請データ)、登記事項証明書及び登記簿の謄本・抄本、確定申告書(直近年度)、請負契約書や営業許可書などのいずれかの写しを添付
就労証明書の証明日より雇用(予定)期間が後の日付の場合は就労内定としてみなします。就労内定の場合は、就労開始後に再度就労証明書と子どものための教育・保育給付等認定変更申請書をご提出ください。
ぴったりサービスに就労証明書作成コーナーが設けられていますが、本市の就労証明書は、追加的記載項目欄(No.15~17)を追加しているため、上記ExcelもしくはPDFをご利用ください。
※2 この場合の診断書には、自宅での保育が困難であり、保育所等での保育が必要な旨が記載されている必要があります。(この旨の記載がない場合、受理できません。)
※3 保護者の障がいの場合は、身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳の写しが必要になります。
※4 認定こども園、幼稚園、保育所、地域型保育事業、特別支援学校幼稚部、企業主導型保育事業の場合は必要ありません。
※5 身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳を所持している方は写しを、また特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金等の受給者の方は受給者証の写しをご提出ください。同居する家族のうち、保護者が障害者手帳などを所持している場合で、保育を必要とする保護者の状況が分かる書類でご提出されている場合は不要です。
保育所等を退園するとき、市外転出するとき、保育の必要性がなくなるとき
子どものための教育・保育給付等認定取消届( PDF / Excel / 電子申請 )
原則として、退園する月の前月までにご提出ください。なお、退園日は原則として、月の末日となります。
その他の書類
入所内定した場合
保育所等利用調整結果に同封していますが、紛失した場合等にこちらをダウンロードし、
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内定を辞退する場合、希望施設を一部取下する場合、転所申込を取り下げる場合はこちらをほいく課にご提出ください。 |
支給認定証を紛失した場合
こちらをご記入のうえ、ほいく課までご提出ください。
保育所等を転園したい場合
申し込みに必要な書類等、詳しくは「保育所等の転園申込について」をご確認ください。 |
【お問い合わせ】
● こども部 ほいく課
● 住所/〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 大和市保健福祉センター2階
●電話/046-260-5607 利用調整係(保育所等の利用調整について・保育に関する相談について)
電話/046-260-5628 認定管理係(保育の認定について・保育料について)
● このページに関するお問い合わせはこちら