就労証明書の標準的な様式への変更について
							市内の保育所等の申し込みに必要な書類として、就労証明書を提出いただいておりますが、大和市では令和4年12月の入所申し込みから、内閣府及び厚生労働省が定めた標準的な様式を使用することとなりました。ただし、国の標準に基づき、標準様式に追加的記載項目があるため、下記リンクの大和市の就労証明書をご利用ください。
							
							就労証明書 PDF/Excel
						
就労証明書の押印の取り扱いについて
							大和市では令和4年12月の入所申し込みから、就労証明書について、雇用主(事業主)の押印を不要とします。
                                                        ただし、事業者名が記名されている就労証明書等を、保護者が無断で作成し、または改変を行ったときには、申請内容に虚偽があるものとして、給付認定を取り消すとともに、内定取消または退所となることがあります。また、有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪または私電磁的記録不正作出罪の構成要件に該当すると認められる場合には、各罪が成立し得ると考えられます。
                                                        
また、記載内容の確認のため、大和市から就労先にお電話をする場合がございます。
						
内閣府 就労証明書に関して押印を省略した場合又は電子的に提出した場合の犯罪の成立についての整理
                                                         有印私文書偽造罪及び同変造罪の法定刑 3月以上5年以下の懲役
                                                         無印私文書偽造罪及び同変造罪の法定刑 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金
                                                         私電磁的記録不正作出罪の法定刑 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
             
【お問い合わせ】
								● こども部 ほいく課 
								● 住所/〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 大和市保健福祉センター2階
								●電話/046-260-5607 利用調整係(保育所等の利用調整について・保育に関する相談について)
                                                                         電話/046-260-5628 認定管理係(保育の認定について・保育料について)
								● このページに関するお問い合わせはこちら
							











