保育所等利用児童の認定変更について
目次
子どものための教育・保育給付認定について
認定変更申請について
①就労要件の場合
②出産要件の場合
③疾病要件の場合
④介護要件の場合
⑤求職要件の場合
⑥就学要件の場合
⑦育児休業中の継続通所の場合
⑧育児休業からの復職の場合
⑨その他の場合
認定変更申請書の受付期限について
月途中で要件が変化する場合について
認定変更申請書の提出方法について
各種書類のご請求について
子どものための教育・保育給付認定について
ほいく課では、保護者の皆様からご提出いただいた、「在園児童の保護者が保育にあたれないこと(就労・求職中など)の証明書類」を元に、各ご家庭に子どものための教育・保育給付認定通知書をお渡ししております。
こちらの認定については、お子様が大和市内の保育園に在園する限り、切れ間なく保持し続けていただく必要があります。そのため「保育にあたれないこと」を書類提出によって、証明できない場合には認定失効となり、当月末で退園となります。
「就労」を保育にあたれないこと」の事由にしていたが、次月から「求職中」が事由となる等、保護者様の状況・事由に変更が生じる場合についてはその変更が発生する月の前月20日までに、「認定変更申請書」と「保育にあたれないことの証明書類」の提出が必要となります。また、ご提出いただいた認定変更の適用日は原則、毎月1日のみとなります。
認定変更申請について
認定変更申請については、原則「認定変更申請書」と「保育にあたれないことの証明書類(就労証明書など)」の2つの書類の提出が必要となります。
例)
就労要件=認定変更申請書+就労証明書
疾病要件=認定変更申請書+診断書
※例外として育休からの復職などは、過去に提出した就労証明書から状況確認が可能なため、認定変更申請書のみの提出をお願いいたします。
次のページより、各保育要件への変更の必要書類についての説明となります。
①就労要件の場合
認定変更申請書+就労証明書(大和市様式)の提出が必要となります。
※「就労証明書に類する書類」は原則受付不可。
また、月の実労働時間が64時間を下回る場合は、後述の求職要件に切り替えていただく必要があります。
保育時間は就労時間などを考慮し決定
①就労要件(自営業者)の場合
・認定変更申請書+就労証明書(大和市様式:自書)+開業届など(自営業の証明書類)の提出が必要となります。
保育時間は就労時間などを考慮し決定
②出産要件の場合
・認定変更申請書+母子健康手帳(親子健康手帳)の表紙と出産予定日が分かるページのコピーの提出が必要となります。
保育時間は原則標準時間(保護者が短時間を希望した場合は短時間)
疾病要件(診断書)の場合
・認定変更申請書+診断書の提出が必要となります。
また、診断書には医師の判断で保育の必要性(家庭での保育が困難である など)が記載してあることが必須となります。
保育時間は原則、短時間認定。(症状次第では「標準時間認定」とする場合があります。詳しくは、ほいく課認定管理係までお問い合わせください。)
疾病要件(診断書)の場合
・認定変更申請書+障がい者手帳のコピーの提出が必要となります。
※身体障害者手帳1~4級、精神障害者手帳1~3級、療育手帳A,B1,B2 をお持ちの方がが対象となります。
短時間認定のみ
④介護要件の場合
・認定変更申請書+介護または付き添いに関する申立書+被介護者の診断書(介護・看護の必要性が記載してあるもの)の提出が必要となります。
保育時間は介護時間などを考慮し決定
⑤求職要件の場合
・認定変更申請書+求職活動に関する申立書の提出が必要となります。
※求職要件だけは提出書類がすべて保護者自書のものであり、「変更を証明出来る第三者からの証明書」が不要。但し、短時間認定のみであり原則として3か月の認定期間となります。
短時間認定のみ
⑥就学要件の場合
・認定変更申請書+在学証明書+時間割がわかる書類の提出が必要となります。
※『学校教育法』第1条(学校)、第124条(専門学校)、第134条第1項(各種学校)。
または、『職業能力開発促進法』第16条第1項及び第2項で定めるもの(職業訓練施設等)の就学であること。
無認可校などの場合は就学要件の対象外となります。
⑦育児休業中の継続通所の場合
・認定変更申請書+就労証明書(大和市様式)の提出が必要となります。
※就労証明書には必ず育休取得期間が記載されている必要があります。また育児休業給付金が給付される「法定」の育児休業を取得している場合に限ります。
短時間認定のみ
⑧育児休業からの復職の場合
復職する月の前月20日までに認定変更申請書のみ提出。
その後、実際に復職してから2週間を目途に復職証明書の提出が必要となります。
また、原則として育休を取得したお勤め先に復職いただく必要があります。
復職後の就労時間などを考慮し決定
⑨その他の場合
・保護者が以下の例にある手続きを行った際、認定変更申請書のみの提出をほいく課から保護者様に依頼する場合があります。
例)市内住所変更、世帯員変更、名前変更、税申告、代表保護者変更、電話番号変更、その他
保育時間の変更は発生しない
認定変更申請書の受付期限について
・ほいく課での認定変更申請書の提出受付期間については毎月1日~20日(20日が休日の場合は翌営業日)とさせていただいております。
※通われている園経由で提出する場合の提出受付期間については各園にご確認ください。
・書類の取り寄せに時間を要する場合など、やむを得ず提出受付期間中に提出が出来ない見込みがある場合については、必ず認定変更提出受付期間内に大和市ほいく課・認定管理係(046-260-5628)までご連絡いただきますようお願いいたします。
・提出期間超過後の認定変更申請書の提出については、「①提出受付期間中にほいく課・認定管理係へ書類提出遅延の旨を電話などで事前連絡していること」「②月内の提出であること」の2つが必要となります。そうでない場合には次月1日からの変更適用として受付出来かねる場合がありますので、ご注意ください。
・いかなる理由があっても、さかのぼりでの認定変更は出来ません。
入所・転所申込をされているご家庭については、認定変更申請の受付期間が異なりますのでほいく課へご相談ください。
月途中で要件が変化する場合について
・上の例で示すように、月途中で要件が変化する場合については前月の20日までに申告している場合に限り、次月の要件をどちらにするか選択することが可能です。
・ただし、月途中で「育児休業中の継続通所」または「求職要件」に変化する場合については当該月に標準時間認定を受けていたとしても、育児休業または求職活動を開始した時点で利用時間を調整する可能性があるため、利用時間については在園中の保育所等とご相談ください。
・短時間認定を受けている場合は、月途中で要件が変化した場合についても時間外の利用には延長保育料金が必要となります。詳細については在園中の保育所等とご相談ください。
・月途中で要件が変化した場合についても、保育料の日割り変更は出来ないため、月ごとに標準時間または短時間の保育料を徴収させていただきます。
入所・転所申込をされているご家庭については、認定変更申請の受付期間が異なりますのでほいく課へご相談ください。
認定変更申請書の提出方法について
・ほいく課窓口(毎月20日まで受付)
ほいく課窓口に提出する場合については、「大和市保健福祉センター2階 ほいく課」にお越しいただき、窓口にてご提出いただきますようお願いいたします。
また、ご提出の際には、窓口に来られた保護者様のご本人確認書類をご持参いただきますようお願いいたします。
・在園中の保育所等(期限については各園でご確認ください)
在園中の保育所等に提出する場合については、各園の方針・ルールに従い、提出期限内に必要書類をご提出いただきますようお願いいたします。
・郵送(毎月20日必着)
郵送で提出する場合は、 「大和市保健福祉センター2階 ほいく課」宛てに郵送いただきますようお願いいたします。ただし、毎月20日必着であり、書類に不備等があった場合には受理が出来ず、不備書類の返送も出来かねますのでご了承ください。
入所・転所申込をされているご家庭については、認定変更申請の受付期間が異なりますのでほいく課へご相談ください。
各種書類のご請求について
・大和市ホームページ
認定変更に関わる各種書類については、大和市ホームページで頒布しております。下記URLをご参照ください。
https://www.city.yamato.lg.jp/section/ehon_no_machi/purpose/O/O00015.html
・ほいく課
また、「大和市保健福祉センター2階 ほいく課」でも頒布しておりますため、必要な方はほいく課窓口でお声がけください。
【お問い合わせ】
● こども部 ほいく課
● 住所/〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 大和市保健福祉センター2階
●電話/046-260-5628 認定管理係(保育の認定について・保育料について)
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