「妊娠の届出」をした方に、妊婦健診の助成券をその場でお渡しします。「妊娠の届出」が済んでいない方は、まずは届出をお願いします (詳しくは、こちら を参照ください)。

妊娠期間を心身共に健康に過ごし、無事出産を迎えるためには、健康状態を定期的に確認する妊婦健診がとても重要な役割を担います。妊婦健診を受けずに出産に臨んだ場合、病院側で妊娠の経過が分からず、母子ともに非常に危険な状態となります。また、母体と胎児の健康、異常の早期発見・治療のためにも妊婦健診は必要となります。

 国が定めた標準的な健診の回数は14回で、目安として妊娠初期から23週までは4週間に1回、妊娠24週から妊娠35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは週1回程度の受診となります。

※大和市に転居された方はご注意を!

 他の市町村ですでに補助券の交付を受けていたとしても、大和市に転居された場合は、大和市の補助券と交換する必要があります。妊婦健診は、ご自身の住民票がある自治体の補助券でないと使えないため、交換せずに使用した場合、後日医療機関などから返金を求められる場合があります。お手数ですが、子育て何でも相談・応援センター(大和市保健福祉センター2階)で手続きをお願いします。
その際、申請書類(親子健康手帳(母子健康手帳)別冊交付票)に記入して持参いただくか、窓口で記入いただきます。

助成内容

 1回の受診につき、1枚使用できます。

 医療機関専用券1・2:各10,000円

 3~14回券    :各4,000円

使用方法

 県内の協力医療機関で受診の際に、親子健康手帳(母子健康手帳)と一緒に窓口へご提出ください。

※ 県外または横浜市、川崎市、横須賀市の医療機関で受診される場合は、使用可能かどうかを医療機関にお問合せください。

※里帰り先の医療機関(国内)や助産院(国内)での妊婦健診で補助券が使えなかった場合や、健康診査費用が補助額に満たない場合は、還付請求をすることができます。還付申請の手続きの方法など詳しいことは、親子健康手帳(母子健康手帳)別冊(補助券綴)の表紙裏面に記載されています。

還付請求の郵送での手続きについて

郵送での手続きを希望される方は、申請チェックリストに沿って、必要書類をすくすく子育て課へ郵送で申請してください。

・申請チェックリスト
・妊婦健康診査費用助成申請書(第2号様式)
・申請書記入例
・請求書
・請求書記入例

※すくすく子育て課の受理日を申請日とします。受理日が申請日を超過した場合、消印日を申請日とします。
 また、郵送により申請される場合は、差出・配達記録が残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をお勧めします。
 普通郵便で送付された書類の到達確認はお受けできない場合があります。速やかな審査を行うため、申請書には日中連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。

妊婦歯科健康診査について

妊婦健診のほかに、妊娠期間中に1回、妊婦歯科健康診査を無料で行っています。

親子健康手帳(母子健康手帳)別冊に入っている受診券を持参し、大和市内の協力医療機関窓口に親子健康手帳(母子健康手帳)と合わせてご提出下さい。

【お問い合わせ】

こども部 すくすく子育て課 母子保健係(保健福祉センター2F)
住所/大和市鶴間1-31-7
電話/046-260-5609 FAX/046-264-0202
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