出産は「出産育児一時金」の項目でもお伝えしましたが、「病気」ではないため、本来は健康保険が使えません。このため、出産費用は全額自己負担となってしまいます。

 しかし自然分娩ではなく、帝王切開や吸引分娩など、いわゆる「異常分娩」とされる出産となったときは「治療」となるため、健康保険の対象となります。

 この医療費が所得に応じて設定された限度額などを超えた場合、その超えた分を支給する制度として、「高額療養費」があります。

対象となる医療費は

 暦月で、1か月間にかかった医療費が、設定された限度額を超えた分となります。なおこの医療費は、保険適用となったもののみで、それ以外については、対象となりません。また、食事代や差額ベッド代についても対象とはなりません。

 一方で、同じ月にかかった他の病院での医療費や、家族がいる場合は家族の医療費を合算できる場合があります。

申請方法

 健康保険組合によっては申請しなくても自動的に支給されますが、市の国民健康保険の方は手続きが必要です。

 高額療養費の支給対象に該当する場合は、市からお知らせ(申請書)を郵送します。申請書が届きましたら、必要事項を明記のうえ、市役所保険年金課まで同封の返信用封筒にてご返送ください。

来庁される場合

 本人確認書類が必要です。なお、マイナンバーを確認させていただく場合があります。

高額療養費の支給

 毎月12日(12月のみ7日)までに受け付けしたものを、翌月の第2金曜日(1・5月は第3金曜日)に支給します。

時効にご注意ください!

 診療月の翌月1日から2年が経過すると時効となって支給が受けられなくなりますので、ご注意ください。

【お問い合わせ】

市民経済部 保険年金課 保険給付係(本庁舎1F)
住所/大和市下鶴間1-1-1
電話/046-260-5115 FAX/046-260-5158
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