令和6年10月から児童手当の制度が変わります
次代を担う全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援として、令和6年10月分(令和6年12月支給分)より、児童手当の制度が拡充されます。制度改正により、手続きが必要と思われるご家庭には、8月より順次申請案内を送付しています。
制度改正の主な内容
所得制限が廃止され、養育者の所得に関係なく児童手当が支給されます。
支給期間が高校生年代までに延長されます。
第3子以降の児童への手当額が月額30,000円に増額されます。
第3子以降の認定にあたり児童として数える期間が、22歳年度末(大学生相当)までに拡充されます。
支払回数が、年6回(偶数月)になります。
年度切替の時期が、8月に変更されます。
改正後の手当月額
児童の年齢 |
第1子・第2子 |
第3子以降 |
---|---|---|
3歳未満 |
15,000円 |
30,000円 |
3歳以上~高校生年代 |
10,000円 |
|
大学生相当 |
児童数のカウントのみ |
※ 高校生年代:平成18年4月2日から平成21年4月1日までに出生した子(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)
※ 大学生相当:平成14年4月2日から平成18年4月1日までに出生した子(22歳に達する日以後最初の3月31日まで)
制度改正による手続きについて
制度改正により、手続きが必要と思われるご家庭には、8月より順次申請案内を対象児童宛に送付しています。 提出期限までに書類の提出がない場合や、不備がある場合は、手当の支給が遅れる可能性がありますので、ご注意ください。 なお、請求者にあたる方が公務員の方や市外に在住している場合は、勤務先やお住まいの自治体の案内に従って手続きしてください。 また、対象児童が市外に住んでいる方等については、大和市で状況を把握することができず、申請案内を送付することができません。9月に入っても、申請案内の書類が届かない方は、恐れ入りますがこども総務課までお問い合わせください。
申請者
手続きにより異なりますので、ご注意ください。
児童を養育している父または母で、所得の高い方。 ※ 父母以外の方が養育されている場合は、ご相談ください。
児童手当受給者
申請先について
令和6年9月30日現在、請求者の方が住民登録されている市区町村になります。令和6年9月末までに転出される予定の方は、転出先の自治体にご相談ください。
なお、公務員の方は勤務先での申請となります。
申請方法
認定請求書、または額改定認定請求書に必要書類を添えて、こども総務課まで郵送してください。(電子申請も可能です。)制度改正による手続きは、市民課・渋谷分室・中央林間分室ではできませんのでご注意ください。
認定請求書の提出が必要な方
提出書類
1. 児童手当 認定請求書(認定請求書(Excel)/ (PDF)・記入例(PDF))
2. 請求者の本人確認書類のコピー【1点だけの提出でよいもの】マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポート等(顔写真のある箇所)【2点の提出が必要なもの】健康保険証(資格確認書)、年金手帳、住民票等
3. 請求者名義の普通預金口座の通帳のコピー※ 公金受取口座希望の方は不要です
4. 請求者の健康保険証(資格確認書、資格情報のお知らせ、年金加入証明書等)
年金加入証明書(児童手当用) (PDF) 記入例
5. 監護相当・生計費の負担についての確認書(確認書(Excel)/(PDF)・記入例(PDF))
※ 大学生相当の子を申請する場合のみ提出が必要です。
ご家庭の状況等により、手続き後、追加で必要書類の提出をお願いする場合がありますので、予めご了承ください。
額改定認定請求書の提出が必要な方
※ 大学生相当以下の児童を3人以上養育している場合のみ。
提出書類
1. 児童手当 額改定認定請求書(額改定認定請求書(Excel)/(PDF)・記入例(PDF))
2. 請求者の本人確認書類のコピー【1点だけの提出でよいもの】マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポート等(顔写真のある箇所)【2点の提出が必要なもの】健康保険証(資格確認書)、年金手帳、住民票等
3. 請求者の健康保険証(資格確認書、資格情報のお知らせ、年金加入証明書等)
年金加入証明書(児童手当用) (PDF) 記入例
4. 監護相当・生計費の負担についての確認書(確認書(Excel)/(PDF)・記入例(PDF)) ※ 大学生相当の子を申請する場合のみ提出が必要です。
ご家庭の状況等により、手続き後、追加で必要書類の提出をお願いする場合がありますので、予めご了承ください。
申請期限
令和6年10月15日【必着】令和6年10月分の手当から新制度となり、初回の振込は令和6年12月中旬(令和6年10月・11月分手当)となります。令和6年10月15日までに書類の提出がない場合や不備がある場合は、手当の支給(増額)が遅れる可能性がありますのでご注意ください。経過措置として、令和7年3月31日【必着】までに受付した申請は、令和6年10月分手当まで遡及して審査し、新制度での手当額を順次支給します。 令和7年4月以降の申請は、申請の翌月分の手当から支給(増額)となりますのでご注意ください。
その他注意事項
制度改正による審査結果等について
制度改正により、認定請求書や額改定認定請求書を提出した方については、令和6年11月以降順次審査結果を送付します。また、制度改正により手当額が変更(増額)となる方(特例給付を受給している方、3人以上の児童を養育している受給者等)については、令和6年10月以降順次通知を送付します。
「監護相当・生計費の負担についての確認書」等について
子の修学、就労、婚姻、出産にかかわらず、18歳の誕生日後の最初の4月1日から22歳の誕生日後の最初の3月31日までの子を養育し、生計費を負担している場合は、児童として数える対象となります。該当の方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を添えて申請してください。
認定後の手続きについて
期限までに提出がない場合、多子加算が受けられない月が発生したり、手当の支給が遅れたりする場合がありますので、ご注意ください。
【お問い合わせ】
● こども部 こども総務課 手当医療係(保健福祉センター2F)
● 住所/大和市鶴間1-31-7
● 電話/046-260-5608 FAX/046-264-0202
● このページに関するお問い合わせはこちら