次代を担う全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援として、令和6年10月分(令和6年12月支給分)より、児童手当の制度が拡充されます。
制度改正により、手続きが必要と思われるご家庭には、8月より順次申請案内を送付しています。

制度改正の主な内容

  • 所得制限(特例給付)の廃止
  • 所得制限が廃止され、養育者の所得に関係なく児童手当が支給されます。

  • 支給期間の延長
  • 支給期間が高校生年代までに延長されます。

  • 第3子以降の手当の増額
  • 第3子以降の児童への手当額が月額30,000円に増額されます。

  • 児童数のカウント方法の変更
  • 第3子以降の認定にあたり児童として数える期間が、22歳年度末(大学生相当)までに拡充されます。

  • 支払回数の変更
  • 支払回数が、年6回(偶数月)になります。

  • 年度切替時期の変更
  • 年度切替の時期が、8月に変更されます。

    制度改正案内チラシ

    改正後の手当月額

    児童の年齢

    第1子・第2子

    第3子以降

    3歳未満

    15,000円

    30,000円

    3歳以上~高校生年代

    10,000円

    大学生相当

    児童数のカウントのみ

    ※ 高校生年代:平成18年4月2日から平成21年4月1日までに出生した子(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)

    ※ 大学生相当:平成14年4月2日から平成18年4月1日までに出生した子(22歳に達する日以後最初の3月31日まで)

    制度改正による手続きについて

    制度改正により、手続きが必要と思われるご家庭には、8月より順次申請案内を対象児童宛に送付しています。
    提出期限までに書類の提出がない場合や、不備がある場合は、手当の支給が遅れる可能性がありますので、ご注意ください。
    なお、請求者にあたる方が公務員の方や市外に在住している場合は、勤務先やお住まいの自治体の案内に従って手続きしてください。
    また、対象児童が市外に住んでいる方等については、大和市で状況を把握することができず、申請案内を送付することができません。9月に入っても、申請案内の書類が届かない方は、恐れ入りますがこども総務課までお問い合わせください。

    申請者

    手続きにより異なりますので、ご注意ください。

  • 認定請求書を提出する場合
  • 児童を養育している父または母で、所得の高い方。
    ※ 父母以外の方が養育されている場合は、ご相談ください。

  • 額改定認定請求書を提出する場合
  • 児童手当受給者

    申請先について

    令和6年9月30日現在、請求者の方が住民登録されている市区町村になります。
    令和6年9月末までに転出される予定の方は、転出先の自治体にご相談ください。      

    なお、公務員の方は勤務先での申請となります。

    申請方法

    認定請求書、または額改定認定請求書に必要書類を添えて、こども総務課まで郵送してください。(電子申請も可能です。)
    制度改正による手続きは、市民課・渋谷分室・中央林間分室ではできませんのでご注意ください。

    認定請求書の提出が必要な方

  • 所得超過により児童手当を受給していない方
  • 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方

  • 提出書類

    1. 児童手当 認定請求書(認定請求書(Excel)/ (PDF)・記入例(PDF))

    2. 請求者の本人確認書類のコピー
    【1点だけの提出でよいもの】マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポート等(顔写真のある箇所)
    【2点の提出が必要なもの】健康保険証(資格確認書)、年金手帳、住民票等

    3. 請求者名義の普通預金口座の通帳のコピー
    ※ 公金受取口座希望の方は不要です

    4. 請求者の健康保険証(資格確認書、資格情報のお知らせ、年金加入証明書等)
    年金加入証明書(児童手当用)   (PDF)   記入例

    5. 監護相当・生計費の負担についての確認書(確認書(Excel)/(PDF)・記入例(PDF))
    ※ 大学生相当の子を申請する場合のみ提出が必要です。

    ご家庭の状況等により、手続き後、追加で必要書類の提出をお願いする場合がありますので、予めご了承ください。

    額改定認定請求書の提出が必要な方

  • 現在手当を受給しているが、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
  • 現在手当を受給しており、大学生相当の子を養育している方
  • ※ 大学生相当以下の児童を3人以上養育している場合のみ。

    提出書類

    1. 児童手当 額改定認定請求書(額改定認定請求書(Excel)/(PDF)・記入例(PDF)

    2. 請求者の本人確認書類のコピー
    【1点だけの提出でよいもの】マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポート等(顔写真のある箇所)
    【2点の提出が必要なもの】健康保険証(資格確認書)、年金手帳、住民票等

    3. 請求者の健康保険証(資格確認書、資格情報のお知らせ、年金加入証明書等)
    年金加入証明書(児童手当用)   (PDF)   記入例

    4. 監護相当・生計費の負担についての確認書(確認書(Excel)/(PDF)・記入例(PDF))
    ※ 大学生相当の子を申請する場合のみ提出が必要です。

    ご家庭の状況等により、手続き後、追加で必要書類の提出をお願いする場合がありますので、予めご了承ください。

    申請期限

    令和6年10月15日【必着】
    令和6年10月分の手当から新制度となり、初回の振込は令和6年12月中旬(令和6年10月・11月分手当)となります。
    令和6年10月15日までに書類の提出がない場合や不備がある場合は、手当の支給(増額)が遅れる可能性がありますのでご注意ください。
    経過措置として、令和7年3月31日【必着】までに受付した申請は、令和6年10月分手当まで遡及して審査し、新制度での手当額を順次支給します。
    令和7年4月以降の申請は、申請の翌月分の手当から支給(増額)となりますのでご注意ください。

    その他注意事項

  • DV等で配偶者から避難している場合や、離婚協議中により配偶者と別居している場合など、一定の要件を満たす場合には、児童と同居している父、または母が優先して手当を受給できる場合があります。該当する方は、こども総務課までお問い合わせください。
  • 児童養護施設等(里親含む)に入所している児童については、父母の養育の有無にかかわらず、児童が入所している施設の設置者等が受給者となります。申請案内が届いた場合は、恐れ入りますがこども総務課までご連絡ください。

  • 制度改正による審査結果等について

    制度改正により、認定請求書や額改定認定請求書を提出した方については、令和6年11月以降順次審査結果を送付します。
    また、制度改正により手当額が変更(増額)となる方(特例給付を受給している方、3人以上の児童を養育している受給者等)については、令和6年10月以降順次通知を送付します。

    「監護相当・生計費の負担についての確認書」等について

    子の修学、就労、婚姻、出産にかかわらず、18歳の誕生日後の最初の4月1日から22歳の誕生日後の最初の3月31日までの子を養育し、生計費を負担している場合は、児童として数える対象となります。
    該当の方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を添えて申請してください。

    監護相当・生計費の負担についての確認書   (PDF)

    記入例(PDF)

    認定後の手続きについて

  • 18歳年度末到達後(高校卒業後)も、引き続き多子加算の算定を受けるには、4月1日の翌日から15日以内に「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
  • 子の通学先が二年制大学や専門学校等により、22歳年度末より前に卒業を迎える場合、卒業後も多子加算の算定を受けるには、卒業年月日の翌々日から15日以内に「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です
  • 子が修学していない期間は、毎年現況届の提出が必要となります。

  • 期限までに提出がない場合、多子加算が受けられない月が発生したり、手当の支給が遅れたりする場合がありますので、ご注意ください。

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    【お問い合わせ】

    こども部 こども総務課 手当医療係(保健福祉センター2F)
    住所/大和市鶴間1-31-7
    電話/046-260-5608 FAX/046-264-0202
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