長期化する物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため、児童手当の支給対象児童を養育する父母等に対し、「物価高対応子育て応援手当」(以下「応援手当」)を支給します。
 この手当は令和7年11月21日に閣議決定した経済対策により実施される、全国一律の制度です。

対象児童

平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給対象者

(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育している父母等

支給額

対象児童1人あたり20,000円(1回限り)

申請手続き及び支給時期について

原則、大和市から児童手当の支給を受けている方は申請不要です。公務員の方等は、申請が必要です。
申請要否については、下記をご確認ください。

(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者(公務員の方を除く)⇒申請不要です。
◎2月下旬以降、児童手当の受取口座に振り込む予定です。
・対象の方には、応援手当のご案内を2月5日(木)に発送しています。
・応援手当の支給が決定した方には、後日支給決定通知書を送付の上、支給日をお知らせします。

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育している父母等(公務員の方を除く)⇒原則申請不要です。
◎2月下旬以降順次、児童手当の受取口座に振り込む予定です。
・対象の方には、本市にて児童手当を認定次第、順次応援手当のご案内を送付しています。
・応援手当の支給が決定した方には、後日支給決定通知書を送付の上、支給日をお知らせします。

※上記(1)、(2)の申請不要の方で次のいずれかに該当する場合は、送付された応援手当のご案内に記載の期限までに、こども総務課まで電話等でご連絡ください。必要書類を送付します。
Ⅰ.児童手当振込口座の解約等により、別の口座(本人名義の口座に限る)への振込を希望される場合
 (口座変更の申出をいただいた場合は、支給が遅くなる可能性があります。)
Ⅱ.応援手当の受け取りを辞退する場合
Ⅲ.大和市以外から応援手当をすでに受給している場合

(3)勤務先から児童手当を受給している公務員の方⇒申請が必要です。
★現在、申請を受け付けています★
・公務員の方については、物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)が勤務先から配布される予定です。
 案内がない場合は、まず勤務先にご確認ください。
・申請の際は、
●物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)
(↑申請書表面の「公務員児童手当受給状況欄」に勤務先(所属庁)から証明を受けていること。)
●申請者の本人確認書類
(↑応援手当の受取方法の選択肢にかかわらず添付必須。マイナンバーカード(表面)や運転免許証等、顔写真付きのものについてはいずれか1点の写し。健康保険の資格確認書や年金手帳等、顔写真がないものについてはいずれか2点の写し。)
●申請者本人名義の振込先金融機関口座確認書類
(↑金融機関名、支店名(支店番号)、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し。公金口座への振り込みをご希望の場合は添付不要。)
を、下記送付先までご郵送ください。

○送付先
〒242-8601
大和市鶴間1-31-7 大和市保健福祉センター2階
大和市 こども部 こども総務課 手当医療係

申請期限:令和8年3月31日(火)(令和7年10月1日以降生まれのお子様分については5月31日(日))(いずれも消印有効)
年度末につき窓口が大変混み合う上、応援手当の審査・支払業務に遅れが生じる可能性がありますので、郵送での申請にご協力ください。
※市役所本庁舎や各分室への提出及び、電子申請には対応しておりません。
※申請書の記入もれや添付書類の不足が多発しています。書類に不備があると、応援手当の支給が遅れることや、申請を受け付けられないことがありますので、申請前に十分内容をご確認ください。

(4)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚等(離婚協議中等も含む)により、新たに児童手当の受給者となった方⇒申請により、応援手当を受給できる場合があります。
令和7年9月分の児童手当受給者(前受給者)から応援手当相当額を受け取っている場合や、すでに児童のために使われている場合は、受給できません。
・対象と思われる方は、こども総務課までご連絡ください。
申請期限:令和8年5月31日(日)(消印有効)

※応援手当の申請書はこのページからダウンロードするほか、こども総務課窓口でも配布しています。
物価高対応子育て応援手当申請書(大和市)[PDF][Excel]
申請書記入例

DV被害により、児童とともに避難している方へ

避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、応援手当の支給を受けられる場合がありますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。

関連情報
  • 【制度全般に関するお問い合わせ先】
    (国)こども家庭庁コールセンター
    電話番号:0120-252-071/9時00分~18時00分(土日・祝日を除く)

  • こども家庭庁 物価高対応子育て応援手当ホームページ


  • 【お問い合わせ】

    こども部 こども総務課 手当医療係(保健福祉センター2F)
    住所/大和市鶴間1-31-7
    電話/046-260-5608 FAX/046-264-0202
    このページに関するお問い合わせはこちら

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