児童手当は、お子さんの健やかな成長に資することを目的に支給されるもので、0歳から高校生年代までの子を養育している方に支給されます。お子さんが生まれたときや、大和市に引っ越してきた方などは、市(公務員の方は、勤務先)への申請手続きが必要となります。

なお、里帰り出産などで大和市以外の市区町村に出生届を出された場合は、出生届とは別に大和市へ児童手当の申請手続きを行っていただく必要があります。また、児童手当の申請は、出生日や前住所地の転出予定日の次の日から数えて15日以内に行う必要があります。申請が遅れると、遅れた月分の手当てが受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

                                      現在、令和6年度10月からの制度改正に係る申請を受付しています。                                       令和6年9月分までの旧制度については、こちらをご確認ください。

支給対象

    下記2点に該当している方

  • 大和市に居住し、住民登録をしていること。
  • 国内に居住している高校生年代までの児童を養育していること。

    ※4月1日生まれの児童は、18歳の誕生日の前日の3月31日まで。

    お子さんを養育している父または母(養育者)のうち、恒常的に所得の高い方に支給されます。

主に以下のような場合に手続きが必要になります

  • お子さんが生まれた
  • 市外から転入した(国外から転入した)
  • 公務員を退職した
  • 養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組を含む)
  • 単身赴任で海外に赴任していたが帰国してお子さんを監護・養育するようになった
  • 施設や里親に入所・措置されていた支給対象となる子を監護・養育するようになった
  • 海外で暮らしていたお子さんが転入し、監護・養育するようになった
  • 離婚(協議中の別居含む)をして現在受給している人とは子とともに別世帯となった
  • 現在受給している人が、逮捕・拘禁・行方不明・死亡などの理由により受給できなくなった
  • 配偶者からの暴力(DV)のため、子とともに現在受給している人と別居した など
  • 注意!

    「児童手当」と似た名前の手当で「児童扶養手当」と「特別児童扶養手当」があります。「児童手当」は、対象となる子を養育している人に支給される手当で、ふたり親世帯・ひとり親世帯いずれも受給することができます。

     一方で、「児童扶養手当」の支給対象は、子を養育しているひとり親世帯となっているため、ふたり親世帯などには支給されません。ひとり親世帯の方は、「児童扶養手当」の項目もごらんください。

     また、「特別児童扶養手当」は、お子さんの障がいの程度によって支給される手当となります。詳しくは、「特別児童扶養手当」の項目をごらんください。

    支給金額

     お子さんの年齢や人数により、支給金額が異なります。
    ※ 養育者の方の所得制限はありません。

    児童の年齢

    第1子・第2子

    第3子以降

    3歳未満

    15,000円

    30,000円

    3歳以上~高校生年代

    10,000円

    大学生相当

    児童数のカウントのみ

    第3子以降とは、養育している大学生相当まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)のお子さんのうち、3番目以降をいいます。

    窓口での申請

    手当を受給するには、市への申請(公務員の方は勤務先)が必要となります。次の必要書類を持参し、手続きをしてください。                             

    申請ができる場所

       児童手当に関する手続きは、土・日曜日、祝日と年末年始を除き、次の窓口で申請することができます。ただし、ご家庭の状況や手続きの内容によってはこども総務課のみでの受付となる場合があります。

    • こども総務課(保健福祉センター2階)
    • 市民課(大和市役所1階)
    • 渋谷分室(IKOZA1階)
    • 中央林間分室(中央林間東急スクエア3階)

    請求者本人が来庁する場合

    ①請求者の本人確認書類(顔写真付きの運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなどはいずれか1点。顔写真がない健康保険証(資格確認書)、基礎年金番号通知書又は年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、住民票などは、いずれか2点。)

    ② 配偶者のマイナンバー確認書類(住民登録が大和市にある場合は省略可。コピー可)

    ③ 請求者名義の普通預金口座の通帳(通帳がない場合は口座情報が確認できるキャッシュカード等でも可。コピー可)

    ④ 請求者の健康保険証(資格確認書、資格情報のお知らせ、年金加入証明書等)
    年金加入証明書(児童手当用)(PDF)   記入例

    ⑤ 児童の在留カードのコピー(お子さんが外国籍で、出生での申請の場合のみ。)
    ※ 児童手当の申請を先行して行い、在留カード交付後に提出してください。

    配偶者などの代理人が来庁する場合

    ① 代理人(来庁者)の本人確認書類(顔写真付きの運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなどはいずれか1点。顔写真がない健康保険証(資格確認書)、基礎年金番号通知書又は年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、住民票などは、いずれか2点。)

    ② 請求者名義の代理権確認書類(健康保険証(資格確認書)、マイナンバーカード、運転免許証など。コピー可)

    ③ 配偶者のマイナンバー確認書類(住民登録が大和市にある場合は省略可。コピー可)

    ④ 請求者名義の普通預金口座の通帳(通帳がない場合は口座情報が確認できるキャッシュカード等でも可。コピー可)

    ⑤ 請求者の健康保険証(資格確認書、資格情報のお知らせ、年金加入証明書等)
    年金加入証明書(児童手当用)   (PDF)   記入例

    ⑥ 児童の在留カードのコピー(お子さんが外国籍で、出生での申請の場合のみ。)
    ※ 児童手当の申請を先行して行い、在留カード交付後に提出してください。

    注意

    請求者または配偶者が該当年の1月1日時点(※1)で国外に居住していた(日本国内に住民登録がなかった)場合には、戸籍の附票の提出が必要です。(日本国籍の方のみ)
    請求者または配偶者が外国籍の場合は、別途必要な書類がありますのでお問い合わせください。
    戸籍の附票は本籍地で取得できます。

    ※1「該当年の1月1日時点」
    受給開始月(※2)が1月から7月の時は、前年の1月1日時点
    受給開始月(※2)が8月から12月の時は、本年の1月1日時点

    ※2「受給開始月」
    児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。 ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給となります。

    このほか、児童が市外に住んでいる場合や、児童と別居している場合などは、上記に加え必要書類を提出していただくことがあります。詳細については、こども総務課へお問い合わせください。

    郵送での申請

    次の書式をダウンロードいただき、必要事項を記入のうえ添付書類を同封し、こども総務課までご郵送ください。なお、こども総務課に届いた日が「申請日」となりますので、ご注意ください。
    不足書類があった場合は、書類などが揃うまで手当の認定が行えません。必ず、後日ご提出ください。

    初めて大和市で申請する場合(第1子出生・転入など)

    児童手当 認定請求書   (PDF)   記入例(PDF)

    監護相当・生計費の負担についての確認書   (PDF)   記入例(PDF)
    ※ 大学生相当年齢の子を申請する方のみ必要です。

    ※ 下記、添付書類①~⑤を提出してください。(⑤については後日提出)

    増額の申請をする場合(第2子以降の出生など)

    児童手当 額改定認定請求書   (PDF)   記入例(PDF)

    監護相当・生計費の負担についての確認書   (PDF)   記入例(PDF)
    ※ 大学生相当年齢の子を申請する方のみ必要です。

    ※ 下記、添付書類②、④、⑤を提出してください。(⑤については後日提出)

    添付書類

    ① 請求者の本人確認書類のコピー(顔写真付きの運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなどはいずれか1点。顔写真がない健康保険証(資格確認書)、基礎年金番号通知書又は年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、住民票などは、いずれか2点。)

    ② 配偶者、児童等のマイナンバー確認書類のコピー(住民登録が大和市にある場合は省略可。)

    ③ 請求者名義の普通預金口座の通帳のコピー(通帳がない場合は口座情報が確認できるキャッシュカード等でも可。)

    ④ 請求者の健康保険証(資格確認書、資格情報のお知らせ、年金加入証明書等)
    年金加入証明書(児童手当用)   (PDF)   記入例

    ⑤ 児童の在留カードのコピー(お子さんが外国籍で出生での申請の場合のみ。)
    ※ 児童手当の申請を先行して行い、在留カード交付後に提出してください。

    郵送の宛先

    〒242-8601
    大和市鶴間一丁目31番7号(大和市保健福祉センター2階)
    大和市役所 こども総務課 手当医療係 宛

    電子申請

    電子申請はこちら

    受付後、こども総務課から受付した旨の通知・連絡等はありません。
    後日、審査結果を送付します。なお、不足書類や不備がある場合は、別途通知・連絡します。

    支給について

    児童手当の支払は、指定された金融機関口座への振り込みとなり、偶数月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の15日に前2ヶ月分を振り込みます。
    15日が土・日曜日、祝日の場合は、その直前の平日に振り込みます。

    振込口座の変更について

    振込口座を変更したい場合は、変更届に必要書類を添えて、支払月の前月15日までにこども総務課に提出してください。
    振り込みは、請求者名義の金融機関の普通口座となり、請求者以外(お子さんや配偶者など)の名義の口座には、振り込みできません。

    児童手当 変更届(口座変更用)   (PDF)
    記入例(口座変更用)(PDF)

    必要書類

    郵送での手続きの場合は、下記のコピーを同封してください。

    ① 請求者の本人確認書類(顔写真付きの運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなどはいずれか1点。顔写真がない健康保険証(資格確認書)、基礎年金番号通知書又は年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、住民票などは、いずれか2点。)

    ② 新たに指定される請求者名義の普通預金口座の通帳(通帳がない場合は口座情報が確認できるキャッシュカード等でも可。)

    認定後の手続きについて

    手続きが遅れると、手当の支給が遅れたり、手当が受けられない月などが発生する場合がありますので、ご注意ください。

    監護相当・生計費の負担についての確認書の提出

    子の修学、就労、婚姻、出産にかかわらず、18歳の誕生日後の最初の4月1日から22歳の誕生日後の最初の3月31日までの子を養育し、生計費を負担している場合は、児童として数える対象となります。
    以下の場合は、期限までに「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

  • 18歳年度末到達後(高校卒業後)も、引き続き多子加算の算定を受けるには、4月1日の翌日から15日以内に「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
  • 子の通学先が二年制大学や専門学校等により、22歳年度末より前に卒業を迎える場合、卒業後も多子加算の算定を受けるには、卒業年月日の翌々日から15日以内に「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書   (PDF)
    記入例(PDF)

    現況届の提出

    児童手当は、8月分から翌年7月分までが「1年度」となり、以下の方は、受給資格を確認するため現況届を提出する必要があります。
    現況届の提出がない場合、8月分以降の手当は支給されませんので、期日までに必要書類を添えて提出してください。
    現況届は、こども総務課窓口のほか、郵送または電子申請でも提出できます。

  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 配偶者からの暴力(DV)等により、住民票の住所地と居住地が異なる方
  • 対象児童の戸籍や住民票がない方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者
  • 修学していない大学生相当(18歳の誕生日後の最初の4月1日から22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子を養育している方
  • その他、大和市から提出の案内があった方

  • 児童手当 現況届(PDF)※令和7年6月掲載予定

    記入例(PDF)※令和7年6月掲載予定

    その他の届出

    以下のような場合は、速やかに届け出てください。
    状況により、手続きが必要となりますので、こども総務課までお問い合わせください。

  • 離婚等により児童を養育しなくなった場合
  • 受給者と配偶者または児童が別居した場合
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わった場合(婚姻、離婚、養子縁組をした場合など)
  • 受給者が婚姻した場合
  • 受給者が離婚した場合
  • 受給者の加入する年金が変わった場合
  • 受給者、または配偶者が公務員になった場合
  • 海外に住んでいる父母から、国内で児童を養育している者(父母指定者)として指定を受ける場合
  • 児童手当 変更届   (PDF)

    児童手当 別居監護申立書   (PDF)   記入例(PDF)
    ※ 別居している高校生年代以下の児童の手当を受給する場合に提出が必要です。

    公務員の方の受給について

    受給者が公務員の場合、勤務先から児童手当が支給されます。
    以下の場合は、その翌日から15日以内にお住まいの市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

  • 公務員になった場合
  • 退職等により、公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更があった場合
  • ※ 手続きが遅れると、手当が受けられない月が発生したり、過払い分の手当を返還していただく必要がありますので、ご注意ください。

    その他注意事項

  • DV等で配偶者から避難している場合や、離婚協議中により配偶者と別居している場合など、一定の要件を満たす場合には、児童と同居している父、または母が優先して手当を受給できる場合があります。該当する方は、こども総務課までお問い合わせください。
  • 児童手当は、原則国内に居住している児童が対象となりますが、留学を理由に海外に居住している児童についても、一定の要件を満たす場合には、対象となる場合があります。詳しくは、こども総務課までお問い合わせください。
  • 【お問い合わせ】

    こども部 こども総務課 手当医療係(保健福祉センター2F)
    住所/大和市鶴間1-31-7
    電話/046-260-5608 FAX/046-264-0202
    このページに関するお問い合わせはこちら

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