児童手当
児童手当は、お子さんの健やかな成長に資することを目的に支給されるもので、0歳から中学校卒業までの子を養育している方に支給されます。お子さんが生まれたときや、大和市に引っ越してきた方などは、市(公務員の方は、勤務先)への申請手続きが必要となります。
なお、里帰り出産などで大和市以外の市区町村に出生届を出された場合は、出生届とは別に大和市へ児童手当の申請手続きを行っていただく必要があります。また、児童手当の申請は、出生日や前住所地の転出予定日の次の日から数えて15日以内に行う必要があります。申請が遅れると、遅れた月分の手当てが受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
支給対象
- 大和市に居住し、住民登録をしていること。
-
中学校卒業までの児童を養育していること。
※4月1日生まれの児童は、15歳の誕生日の前日の3月31日まで。
お子さんを養育している父または母(養育者)のうち、恒常的に所得の高い方に支給されます。
下記2点に該当している方
主に以下のような場合に手続きが必要になります
- お子さんが生まれた
- 市外から転入した(国外から転入した)
- 公務員を退職した
- 養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組を含む)
- 単身赴任で海外に赴任していたが帰国してお子さんを監護するようになった
- 施設や里親に入所・措置されていた支給対象となる子を監護するようになった
- 海外で暮らしていたお子さんが転入し、監護するようになった
- 離婚(協議中の別居含む)をして現在受給している人とは子とともに別世帯となった
- 現在受給している人が、逮捕・拘禁・行方不明・死亡などの理由により受給できなくなった
- 配偶者からの暴力のため、子とともに現在受給している人と別居した など
- こども総務課(保健福祉センター2階)
- 市民課(大和市役所1階)
- 渋谷分室(IKOZA1階)
-
中央林間分室(中央林間東急スクエア3階)
※ご家庭の状況や、手続きの内容によってはこども総務課のみでの受付となる場合があります。
注意!
「児童手当」と似た名前の手当で「児童扶養手当」と「特別児童扶養手当」があります。「児童手当」は、対象となる子を養育している人に支給される手当で、ふたり親世帯・ひとり親世帯いずれも受給することができます。
一方で、「児童扶養手当」の支給対象は、子を養育しているひとり親世帯となっているため、ふたり親世帯などには支給されません。ひとり親世帯の方は、「児童扶養手当」の項目もごらんください。
また、「特別児童扶養手当」は、お子さんの障がいの程度によって支給される手当となります。詳しくは、「特別児童扶養手当」の項目をごらんください。
支給金額
お子さんの年齢や人数、請求者の所得により、支給金額が異なります。
年齢区分 | 支給金額(月額・1人あたり) | |
---|---|---|
児童手当 (所得制限限度額未満) |
特例給付 (所得制限限度額以上) |
|
0~3歳未満 |
15,000円 |
5,000円 |
第3子以降の 3歳以上~小学生 |
||
第1・2子の 3歳以上~小学生 |
10,000円 |
|
中学生 |
第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育をしているお子さんのうち、3番目以降をいいます。
所得制限
お子さんを養育している父または母(養育者)のうち、恒常的に所得の高い方の所得のみで判定します。
6月分から翌年5月分までが「1年度」となり、6月分(原則、5月申請分)からの児童手当については、前年中の所得で判定します。
児童を養育している方の所得が別表の(1)所得制限限度額以上の場合、特例給付(児童1人あたり月額5千円)を支給します。
所得上限限度額を上回った場合
別表の(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当などが支給されません。
児童手当などが支給されなくなったあとに別表の(2)所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
別表
税法上の扶養親族等の人数 | (1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 |
622万円 |
858万円 |
1人 |
660万円 |
896万円 |
2人 |
698万円 |
934万円 |
3人 |
736万円 |
972万円 |
※扶養親族等の人数が1人増すごとに所得制限限度額に38万円が加算されます。
児童手当の所得制限の判定に係る所得の計算方法
所得(長期譲渡所得及び短期譲渡所得がある場合は、特別控除後の金額)から次の①~③を控除します。
①給与・年金所得がある場合は控除額10万円。
②一律で請求者の総所得額から、控除額8万円(社会保険料相当額)
③医療費、小規模企業共済等掛金、雑損、障害者、寡婦(夫)、ひとり親、勤労学生の控除額。
※控除後の額が上表の所得制限限度額以上の場合は、特例給付として、児童1人あたり月額5,000円となります。
申請ができる場所
窓口での申請
請求をする際は、市への申請(公務員の方は勤務先へ)が必要となります。次の必要書類を持参し、手続きをしてください。
請求者本人が来庁する場合
① 請求者の本人確認書類(顔写真付きの運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなどはいずれか1点。顔写真がない健康保険証、基礎年金番号通知書又は年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、住民票などは、いずれか2点)
② 請求者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写しのいずれか1点。ただし、請求者の住民登録が大和市にある場合は省略可)
③ 配偶者がいる場合は、配偶者のマイナンバー確認書類(上記と同様)
④ 請求者名義の普通預金口座の預金通帳
⑤ 請求者の加入している年金の種類が、国家公務員共済または地方公務員等共済の場合は、請求者の健康保険証の写し
⑥ お子さんが外国籍の場合、子の在留カードの写し(児童手当の申請を先行して行い、写しの提出は在留カードの交付後に行ってください)
配偶者などの代理人が来庁する場合
① 請求者名義の代理権確認書類(健康保険証、マイナンバーカード、運転免許証など1点。コピー可)
② 代理人の本人確認書類(顔写真付きの運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなどはいずれか1点。顔写真がない健康保険証、基礎年金番号通知書又は年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、住民票などは、いずれか2点)
③ 請求者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写しのいずれか1点。ただし、請求者の住民登録が大和市にある場合は省略可)
④ 配偶者がいる場合は、配偶者のマイナンバー確認書類(上記と同様)
⑤ 請求者名義の普通預金口座の預金通帳
⑥ 請求者の加入している年金の種類が、国家公務員共済または地方公務員等共済の場合は、請求者の健康保険証の写し
⑦ お子さんが外国籍の場合、子の在留カードの写し(児童手当の申請を先行して行い、写しの提出は在留カードの交付後に行ってください)
・戸籍の附票
請求者または配偶者が該当年の1月1日時点(※1)で国外に居住していた(日本国内に住民登録がなかった)場合に提出が必要です。(日本国籍の方のみ)
請求者または配偶者が外国籍の場合は、別途必要な書類がありますのでお問合せください。
戸籍の附票は本籍地で取得できます。
※1「該当年の1月1日時点」
受給開始月(※2)が1月から5月の時は、前年の1月1日時点
受給開始月(※2)が6月から12月の時は、本年の1月1日時点
※2「受給開始月」
児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。 ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給となります。
このほか、児童と別居している場合などは、必要に応じて書類を提出していただくことがあります。詳細については、こども総務課へお問い合わせください。
郵送での申請
次の書式をダウンロードいただき、必要事項を記入のうえ添付書類を同封し、こども総務課までご郵送ください。なお、書類等がこども総務課に届いた日が「申請日」となります。不足書類があった場合は、書類などが揃うまで手当の認定が行えません。別途、後日ご提出ください。
新規申請の場合
※添付書類は下記①~④(④については後日ご提出ください)
増額の場合
※添付書類は下記④(④については後日ご提出ください)
添付書類
① 請求者の本人確認書類(顔写真付きの運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなどはいずれか1点。顔写真がない健康保険証、基礎年金番号通知書又は年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、住民票などは、いずれか2点)の写し
② 請求者名義の普通預金口座の預金通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)
③ 請求者の加入している年金の種類が、国家公務員共済または地方公務員等共済の場合は、請求者の健康保険証の写し
④ お子さんが外国籍の場合、子の在留カードの写し(児童手当の申請を先行して行い、写しの提出は在留カードの交付後に行ってください)
このほか、児童と別居している場合などは、必要に応じて書類を提出していただくことがあります。詳細については、こども総務課へお問い合わせください。
郵送の宛先
〒242-8601 大和市鶴間一丁目31番7号(大和市保健福祉センター2階) 大和市役所 こども総務課 手当医療係 宛
電子申請
児童手当の電子申請はこちら
支給について
振り込みは、請求者名義の金融機関の普通口座となり、請求者以外(お子さんや配偶者など)の名義の口座には、振り込みできません。
児童手当は、毎年6月、10月、2月の15日に前4か月分を振り込みます。15日が土・日曜日、祝日の場合は、その直前の平日に支給されます。
現況届の提出
令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。
※ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が大和市以外の方
②支給要件児童の戸籍や住民票がない方
③離婚協議中で配偶者と別居されている方
④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
⑤令和3年度以前の現況届を提出していない方
⑥その他、大和市から提出の案内があった方
上記対象者につきましては、現況届の提出がない場合は、6月分以降の児童手当の支給ができませんので、期日までに必要書類と併せてご提出ください。
現況届は、こども総務課窓口のほか、郵送または電子申請でもご提出いただけます。
以下の変更事項があった方はすみやかに届け出てください。
①児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
②受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
③受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
④一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
⑤児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
⑥受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
⑦国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
※その他、必要な届け出がある場合がありますので、担当までお問い合わせください。
※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。
(補足)公務員について
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から、15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
・公務員になった場合
・退職等により、公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
郵送による提出
次の書式をダウンロードいただき、必要事項を記入のうえ、こども総務課までご郵送ください。
令和5年度児童手当・特例給付現況届(PDF)/Excel 【見本】(PDF)
※請求者の加入している年金の種類が、国家公務員共済または地方公務員共済の場合は、現況届に請求者の健康保険証の写しを添付してください。
※請求者とお子さんが別居している等の場合は、別途必要書類の添付が必要な場合があります。
【郵送の宛先】 〒242-8601 大和市鶴間一丁目31番7号(大和市保健福祉センター2階) 大和市役所 こども総務課 手当医療係 宛
電子申請による提出
児童手当・特例給付の現況届の提出はこちらへ
【お問い合わせ】
● こども部 こども総務課 手当医療係(保健福祉センター2F)
● 住所/大和市鶴間1-31-7
● 電話/046-260-5608 FAX/046-264-0202
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