児童扶養手当
児童扶養手当は、一人親世帯(または養育者)の生活の安定と、お子さんの健全な育成に寄与することを目的に支給される手当です。
注意!
「児童扶養手当」と似た名前の手当で「児童手当」と「特別児童扶養手当」があります。 「児童手当」は、対象となる子を養育している人に支給される手当なので、二人親世帯・一人親世帯いずれも受給することができます。 詳しくは、「児童手当」の項目をごらんください。
また、「特別児童扶養手当」は、お子さんの障がいの程度によって支給される手当となります。 詳しくは、「特別児童扶養手当」の項目をごらんください。
支給対象
日本国内に住所があり、18歳に達する日以降の最初の3月31日を迎えるまでの児童、または、政令で定める程度の障がいのある20歳未満の児童を監護している父子・母子家庭の父または母、もしくは父母に代わって児童を養育している方。
※障がいの詳しい内容については、お問い合わせください。
支給要件
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令の定める程度の障がいがある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明な児童
支給対象者が、次のいずれかに該当する子を監護していることが支給要件となります。
支給の対象外となる場合
- 児童が児童福祉施設に入所している、または里親に預けられている
- 父または母が、婚姻の届出はしていないが、事実上の婚姻関係(内縁関係など)にある
- 児童、父、母、養育者のいずれかが受給している公的年金の額が、児童扶養手当の額より高い場合
所得制限
請求者および扶養義務者等の前年の所得(申請の受付が1~9月の場合は、前々年の所得)が、次の所得制限限度額以上ある場合は、その年(11月~翌年10月)の全部または一部の手当てが支給停止となります。
※扶養義務者
民法第877条第1項に定める直系血族および兄弟姉妹。
扶養親族等の数(16歳未満の児童も含まれる) | 所得制限限度額 | ||
---|---|---|---|
請求者(受給者) | 配偶者及び扶養義務者 | ||
全部支給 | 一部支給 | ||
0 |
690,000円未満 |
2,080,000円未満 |
2,360,000円未満 |
1 |
1,070,000円未満 |
2,460,000円未満 |
2,740,000円未満 |
2 |
1,450,000円未満 |
2,840,000円未満 |
3,120,000円未満 |
3 |
1,830,000円未満 |
3,220,000円未満 |
3,500,000円未満 |
4 |
2,210,000円未満 |
3,600,000円未満 |
3,880,000円未満 |
5人目以降 |
1人につき380,000円加算 |
1人につき380,000円加算 |
1人につき380,000円加算 |
加算額(右に該当する場合は上記の制限限度額に加算されます) |
・同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族1人につき100,000円 |
・同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族1人につき100,000円 |
・老人扶養親族(扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く)1人につき60,000円 |
該当の年に養育費をもらっている人は、その額の80%(1円未満は四捨五入)が所得に加算されます。
なお、次の諸控除がある場合は、所得から該当の控除額を差し引いた額で、所得制限限度額を判定します。
- 給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する方10万円(最大)
- 特別障害者控除40万円
- 障害者控除27万円
- 勤労学生控除27万円
- 寡婦(夫)控除(父母を除く)27万円
- ひとり親控除35万円
手当の一部を受給できる方の計算方法
- 1人目の手当額=46,690円-{(請求者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0256619(10円未満四捨五入)+10円}
- 2人目以降の加算額=11,030円-{(請求者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0039568(10円未満四捨五入)+10円}
手当の額
所得に応じて決定される手当額は、次のとおりです。
区分 | 全額受給できる方 | 一部を受給できる方 |
---|---|---|
子1人 |
月額46,690円 |
月額46,680~11,010円 |
子2人以降 |
子1人増すごとに月額11,030円加算 |
子1人増すごとに月額11,020~5,520円加算 |
※令和7年4月分から手当額が変わりました。
申請方法
手当を受けるには、こども総務課の窓口で次の書類を添えて申請手続きを行ってください。
1. 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(発行から1か月以内の離婚等の事由と年月日が分かるもの)
2. 請求者名義の口座番号などが分かるもの
3. 請求者の本人確認書類(顔写真付きの運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなどはいずれか1点。顔写真がない基礎年金番号通知書又は年金手帳、母子手帳、住民票などは、いずれか2点)
4. 請求者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)
5. 対象児童や、扶養義務者および配偶者の個人番号が確認できるもの
6. マイナンバーによる情報連携を希望されない方で、1月2日以降大和市に転入された方は、前住所地の住民税担当課で発行する前年度分の所得証明書(省略のないもの)。ただし、10月以降申請する場合は、現年度分の所得証明書(省略のないもの)
※外国籍の方の場合は、必要書類が上記の物と異なる場合がありますので、お問い合わせください。
届出内容に変更があった場合
本制度を利用されている方で届出内容に変更が生じた場合は、すみやかにこども総務課窓口まで届け出を行ってください。
変更内容により必要書類等が異なりますので、ご来所前にお問い合わせをお願いします。
届出が必要な例
- 転居した
- 家族構成が変わった
- 氏名が変わった
- 振込先金融機関について変更があった
- 児童扶養手当証書を紛失、破損したので再交付を受けたい など
【お問い合わせ】
● こども部 こども総務課 手当医療係(保健福祉センター2F)
● 住所/大和市鶴間1-31-7
● 電話/046-260-5608 FAX/046-264-0202
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