児童手当(令和6年9月分手当まで)
令和6年9月分までの手当についての、制度概要のページとなります。これから申請する方や、現在の制度概要について知りたい方は、こちらを確認してください。
支給対象
- 大和市に居住し、住民登録をしていること。
-
中学校卒業までの児童を養育していること。
※4月1日生まれの児童は、15歳の誕生日の前日の3月31日まで。
お子さんを養育している父または母(養育者)のうち、恒常的に所得の高い方に支給されます。
なお、令和6年9月分までの手当については、所得制限がありますので、ご注意ください。
下記2点に該当している方
支給金額
お子さんの年齢や人数、受給者の所得により、支給金額が異なります。
年齢区分 | 支給金額(月額・1人あたり) | |
---|---|---|
児童手当 (所得制限限度額未満) |
特例給付 (所得制限限度額以上) |
|
0~3歳未満 |
15,000円 |
5,000円 |
第3子以降の 3歳以上~小学生 |
||
第1・2子の 3歳以上~小学生 |
10,000円 |
|
中学生 |
第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育をしているお子さんのうち、3番目以降をいいます。 所得が以下の別表の(2)所得上限限度額以上の場合、手当は支給されません。
所得制限
お子さんを養育している父または母(養育者)のうち、恒常的に所得の高い方の所得のみで判定します。
6月分から翌年5月分までが「1年度」となり、6月分(原則、5月申請分)からの児童手当については、前年中の所得で判定します。
児童を養育している方の所得が別表の(1)所得制限限度額以上の場合、特例給付(児童1人あたり月額5千円)を支給します。
別表
税法上の扶養親族等の人数 | (1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 |
622万円 |
858万円 |
1人 |
660万円 |
896万円 |
2人 |
698万円 |
934万円 |
3人 |
736万円 |
972万円 |
※扶養親族等の人数が1人増すごとに所得制限限度額に38万円が加算されます。
児童手当の所得制限の判定に係る所得の計算方法
所得(長期譲渡所得及び短期譲渡所得がある場合は、特別控除後の金額)から次の①~③を控除します。
①給与・年金所得がある場合は控除額10万円。
②一律で請求者の総所得額から、控除額8万円(社会保険料相当額)
③医療費、小規模企業共済等掛金、雑損、障害者、寡婦(夫)、ひとり親、勤労学生の控除額。
※控除後の額が上表の所得制限限度額以上の場合は、特例給付として、児童1人あたり月額5,000円となります。
【お問い合わせ】
● こども部 こども総務課 手当医療係(保健福祉センター2F)
● 住所/大和市鶴間1-31-7
● 電話/046-260-5608 FAX/046-264-0202
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