令和6年9月分までの手当についての、制度概要のページとなります。
これから申請する方や、現在の制度概要について知りたい方は、こちらを確認してください。

支給対象

    下記2点に該当している方

  • 大和市に居住し、住民登録をしていること。
  • 中学校卒業までの児童を養育していること。

    ※4月1日生まれの児童は、15歳の誕生日の前日の3月31日まで。

    お子さんを養育している父または母(養育者)のうち、恒常的に所得の高い方に支給されます。

    なお、令和6年9月分までの手当については、所得制限がありますので、ご注意ください。

支給金額

お子さんの年齢や人数、受給者の所得により、支給金額が異なります。

年齢区分 支給金額(月額・1人あたり)
児童手当
(所得制限限度額未満)
特例給付
(所得制限限度額以上)

0~3歳未満

15,000円

5,000円

第3子以降の

3歳以上~小学生

第1・2子の

3歳以上~小学生

10,000円

中学生

第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育をしているお子さんのうち、3番目以降をいいます。
所得が以下の別表の(2)所得上限限度額以上の場合、手当は支給されません。

所得制限

お子さんを養育している父または母(養育者)のうち、恒常的に所得の高い方の所得のみで判定します。
6月分から翌年5月分までが「1年度」となり、6月分(原則、5月申請分)からの児童手当については、前年中の所得で判定します。
児童を養育している方の所得が別表の(1)所得制限限度額以上の場合、特例給付(児童1人あたり月額5千円)を支給します。

別表

税法上の扶養親族等の人数 (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額

0人

622万円

858万円

1人

660万円

896万円

2人

698万円

934万円

3人

736万円

972万円

※扶養親族等の人数が1人増すごとに所得制限限度額に38万円が加算されます。

児童手当の所得制限の判定に係る所得の計算方法

所得(長期譲渡所得及び短期譲渡所得がある場合は、特別控除後の金額)から次の①~③を控除します。
①給与・年金所得がある場合は控除額10万円。
②一律で請求者の総所得額から、控除額8万円(社会保険料相当額)
③医療費、小規模企業共済等掛金、雑損、障害者、寡婦(夫)、ひとり親、勤労学生の控除額。

※控除後の額が上表の所得制限限度額以上の場合は、特例給付として、児童1人あたり月額5,000円となります。

【お問い合わせ】

こども部 こども総務課 手当医療係(保健福祉センター2F)
住所/大和市鶴間1-31-7
電話/046-260-5608 FAX/046-264-0202
このページに関するお問い合わせはこちら

Please select your language
文字の大きさ
背景色