第3子以降の学校給食費を補助
平成26年度から経済的負担の軽減と少子化対策の一助として、市立小中学校や公立の特別支援学校の小学部又は中学部に、同時に3人以上在籍する児童生徒の第3子以降の学校給食費を助成します。
助成の対象者
市内に住所があり、同一世帯に市立小中学校等に通学している児童生徒を3人以上養育している保護者(注参照)
注意:私立小中学校に通う児童生徒、保育園や幼稚園などの未就学児、高校生などは3人の人数に含めません。
助成の要件
- 児童生徒が市立小中学校や公立の特別支援学校の小学部又は中学部に、同時に3人以上在籍していること
- 生活保護や就学援助など他の制度で給食費の支給を受けていないこと
- 給食費や市税等の滞納がないこと
- 前年の所得が児童手当法第5条に定める所得未満であること
次のすべてに当てはまることが必要です。
申請の方法
- 令和4年度の受付は終了しました。
- 令和5年度の申請受付期間は、8月28日から9月30日(土日祝日を除く)までです。
- 申請を希望される方は、申請書に必要事項を記入し、保健給食課又は在籍する小中学校へご提出ください。
- 申請書はダウンロードの他、保健給食課及び市立小中学校でもお渡しできます。
- 申請受付期間終了後、転入等により申請を希望される場合は、直接保健給食課までご連絡ください。
※要件を満たしているかの確認をしますので、申請は毎年度必要となります。
※この補助金は、年度内限りの支給となりますので、過去の年度の申請をお受けすることはできません。
注意事項
- 令和5年1月1日現在、住民登録が大和市以外の方は、1月1日に住民登録をしていた市区町村発行の令和5年度市県民税課税(非課税)証明書又は源泉徴収票、確定申告書の写しなど令和4年中の所得が分かる書類を添付してください。
- 所得が未申告の場合は、申告の手続きをお願いします。
- 所得から各種控除額を差し引いた金額が下表の所得制限限度額未満であることが必要です。
- 年度途中に転入や生活保護が停止又は廃止となった場合は、速やかに申請をしてください。
扶養親族の人数 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
---|---|---|---|---|
所得制限限度額 |
698万円 |
736万円 |
774万円 |
812万円 |
※詳しくは「児童手当の所得制限の判定に係る所得の計算方法」(児童手当のページ)をご確認ください。
※扶養親族の人数が6人以上の場合は、1人につき38万円を加算します。
助成の方法
- 学校給食費は、通常どおりお支払いください。
- 申請に基づき助成の要件を満たす保護者に対して、第3子以降のお支払いいただいた学校給食費(実費)を助成します。
- 年2回に分けて保護者の口座に振り込みます。上半期分(4月~9月分)を11月以降に、下半期分(10月~3月分)を翌年度4月に振り込む予定です。
参考
第3子以降学校給食費補助金交付申請書
【記入例】第3子以降学校給食費補助金交付申請書
【お問い合わせ】
● 教育部 保健給食課 保健給食係(本庁舎2F)
● 住所/〒242-8601 神奈川県大和市下鶴間一丁目1番1号
● 電話/046-260-5206・5216
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