父子・母子家庭などの方が医療機関を受診した際に、支払うべき保険診療の自己負担分を助成する制度です。

助成対象

    大和市に住所があり、健康保険に加入している方で次のいずれかに該当する児童とその児童を監護する母、父または父母以外の方で当該児童を養育する養育者(児童福祉法に規定する里親等以外の方)

  • 父または母が死亡した児童
  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が政令の定める程度の障がいの状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  • 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 父母ともに不明である児童

  • ○ただし、次のいずれかに該当する方は助成対象となりません。

  • 生活保護を受けている方
  • 児童福祉施設などに入所している方(里親、里子を含む)
  • 心身障害者医療費助成を受けている方
  • 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるとき

所得制限

申請者、養育者および扶養義務者等の前々年の所得(規則で定める控除額を差し引いた金額)が所得制限額以上の場合は対象となりません。

また、所得を審査する年に児童の父または母から養育費を受けている場合は、その養育費の8割を所得に加算して判定します。

※「児童扶養手当」に規定されている諸控除を所得額より差し引いた額を「所得制限額」と比べてください。(詳しくは、児童扶養手当ページを参照。)

対象児童の年齢

対象となる児童は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方です。

ただし、児童が一定の障がいにあるときまたは学校教育法に規定する高等学校等に在学しているときは、20歳未満までとなります。

医療証の申請手続き

助成を受けるには、こども総務課の窓口で次の書類を添えて申請手続きを行ってください。

医療証の交付申請に必要な書類

①請求者と対象児童全員分の加入健康保険が確認できる書類
・資格確認書、資格情報のお知らせ、従来の健康保険証(※)等
※有効期間内で令和6年12月2日から最大1年間のもの

②請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(発行から1ヵ月以内のもの)

③ひとり親家庭等認定調書

④児童扶養手当証書                         

⑤請求者の本人確認書類(顔写真付きの運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなどはいずれか1点。顔写真がない基礎年金番号通知書又は年金手帳、親子健康手帳(母子健康手帳)、住民票などは、いずれか2点)

⑥請求者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)

⑦対象児童や、扶養義務者及び配偶者のマイナンバーができるもの

⑧マイナンバーを利用した所得情報の照会に関する同意書(必要な方のみ)

 ※ 児童扶養手当の認定を受けている方は、2、3は必要ありません。

医療証の使用方法

病院や薬局の窓口で、マイナ保険証等とともにひとり親家庭等医療証を提示してください。神奈川県内の医療機関等では、保険診療の自己負担分が助成されます。

なお、助成されるのは保険診療にかかるもののみとなり、健診や予防接種など保険適用外(自費)の診療は対象となりません。また、加入している健康保険が神奈川県外の国民健康保険組合等の場合や、神奈川県外の医療機関等を受診した場合は、お渡ししているひとり親家庭等医療証は使えないため、後日市へ払い戻しの申請をしてください。

学校管理下におけるケガや交通事故などの第三者行為によるケガなどの医療費については、他の給付制度の対象となる場合があるので、ひとり親家庭等医療証は使用しないでください。

医療証を使わずに医療費を支払った場合(県外で受診した場合など)

神奈川県外の医療機関を受診した場合や、ひとり親家庭等医療証を提示せずに保険診療を受けた場合などは、受診した月の翌月以降に、保健福祉センター2階こども総務課で払い戻しの申請をしてください。審査を行ったうえで、後日、指定の口座に振り込みます。

なお、給付を円滑に行うため、受診した月の翌月から1年以内にご申請いただきますようお願いします。領収日翌日から5年が経過すると時効となって申請できなくなるのでご注意ください。

※ 市への助成申請を行う前に、加入している健康保険組合等に療養費の給付申請が必要な場合などは、申請期限が2年以内となる場合がありますのでご注意ください。

申請日

受診した月の翌月以降

申請する場所

大和市保健福祉センター2階こども総務課

持ち物

    ①申請者の本人確認書類(★1)

    ②申請者名義の通帳やキャッシュカード

    ③福祉医療証

    ④受診者の加入健康保険が確認できる書類(コピーでも可)
    ・資格確認書、資格情報のお知らせ、従来の健康保険証(※)等
    ※有効期間内で令和6年12月2日から最大1年間のもの
    (加入健康保険が変更になった場合のみ)

    ⑤受診時の領収書の原本もしくは原本証明(領収書は、受診者氏名・保険点数・診療日・金額・医療機関名が記載されたもの)

    ⑥高額療養費支給決定通知書または家族療養附加給付金支給決定通知書(該当した場合のみ)

    ★1(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)

※ 医療費が1件あたり2万円を超えた場合は、⑥の対象となる場合があります。対象かどうかは、加入している健康保険組合へお問い合わせください。

※ マイナ保険証等を提示せず医療費を全額負担(10割)した場合には、上記の持ち物に加え、健康保険組合から発行される支給決定通知書が必要となります。

※ 補装具(治療用メガネ、インソール等)を医師の指示で作成した場合には、上記の持ち物に加え、健康保険組合から発行される支給決定通知書、医師の診断書・指示書の原本(原本証明可)が必要となります。

※ 国の公費負担医療の医療券(小児慢性特定疾病医療費や自立支援医療など) をお持ちの場合は、受給券や管理票が必要となります。

※ ひとり親家庭等医療費助成制度で助成を受けた(または助成を受ける見込みがある)医療費は、自己負担がないため、税法上の医療費控除の対象とはなりません。

医療証の更新手続き(現況届)

すでに本制度を利用している方については、毎年11月に現況届および必要書類を提出していただく必要があります。

(対象の方には必要な書類の提出について通知をお送りします。)

提出していただいた現況届等の書類審査を行い、助成の対象となる方には新しい医療証を12月末頃にお送りします。

なお、児童扶養手当を受給されている方は、現況届の提出は不要です。

届出内容に変更があった場合

本制度を利用されている方で届出内容に変更が生じた場合は、すみやかにこども総務課窓口まで届け出を行ってください。

変更内容により必要書類等が異なりますので、ご来所前にお問い合わせをお願いします。

届出が必要な例

  • 健康保険が変わった
  • 転居した
  • 家族構成が変わった
  • 氏名が変わった
  • 医療証を紛失、破損したので再交付を受けたい など

【お問い合わせ】

こども部 こども総務課 手当医療係(保健福祉センター2F)
住所/大和市鶴間1-31-7
電話/046-260-5608 FAX/046-264-0202
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