3歳以上児の利用者負担額は、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(幼児教育、保育の無償化)により無償となります。

なお、幼稚園・認定こども園(幼稚園機能部分)は3歳になった日から無償化、助成の対象となります。 詳細は幼児教育・保育無償化のページをご覧ください。

利用者負担額の決定方法(保育所等の施設・事業の3歳未満児)

(ア)3歳未満児の利用者負担額は、世帯の市町村民税所得割額等、お子さまの年度当初の年齢、認定区分、保育の必要量、兄姉の状況等で決定します。

(イ)未申告や課税証明書未提出等の理由で市町村民税額が確認できない場合は、該当する年齢の最高階層の利用者負担額で決定します。

(ウ)保護者の収入が一定の基準(ひとり親世帯は125万円、その他の世帯は180万円)未満の場合は、同居する祖父母等の市町村民税所得割額等を含めて決定します。

(エ)解雇や死亡のために利用者負担額の支払いが困難となるなど、一定の基準を満たす場合には、利用者負担額が軽減されます。ほいく課にご相談ください。

(オ)利用者負担額以外に延長保育利用料の他、実費負担額等がかかる場合があります。

利用者負担額の支払い方法(保育所等の施設・事業の3歳未満児)

(1)保育所以外の施設を利用する場合は、各施設にお支払いください。

大和市外の公立保育所を利用する場合は、施設所在地の自治体へお支払いください。

以下は、大和市に支払う場合です。

(2)原則として、口座振替にて支払い願います。振替日は、月末日(土・日・祝日の時は翌金融機関営業日)です。

(3)口座振替の手続用紙は、利用決定の際にお渡ししますので、金融機関にご提出ください。

(4)口座振替の手続きがされない場合は、納入通知書を送付しますので、金融機関などで月末までにお支払いください。

(5)利用者負担額の納入がない場合は、督促状や催告書の送付のほか、財産の調査(金融機関や勤め先への照会など)などの滞納処分を行うことがあります。

利用者負担額の階層区分(保育所等の施設・事業の3歳未満児)

利用者負担額の階層区分の決定は、保護者の市町村民税所得割額を基に行います。 ただし、利用者負担額の算定の際は、所得割額に税額控除は適用されないため、所得割額に税額控除額を含めて階層区分の決定をします。(調整控除などは適用されます。) 市町村民税所得割額の確認方法は次のとおりです。

(1)会社員など勤務先の給与から市県民税を納めている場合

勤務先から6月ごろに渡される『給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)』で確認できます。

(ア)税額控除がないとき

利用者負担額の階層区分の決定は、『所得割額⑥』で行います。

(イ)税額控除があるとき

階層区分の決定は、『税額控除前所得割額④』から調整控除額を差し引いた額で行います。

(調整控除額は税額決定・変更通知書の裏面を参照してください。)

(2)自営業など自身で申告を行い、市県民税を納めている場合

大和市から6月上旬に郵送される『市民税・県民税税額決定・変更通知書』の『市民税・県民税の算出の明細(2)』で確認できます。

(ア)税額控除がないときは、階層区分の決定は、『差引所得割額』で行います。

(イ)税額控除があるときは、階層区分の決定は、『差引所得割額』から税額控除額を加算した額で行います。

(3)会社員で給与所得の他に所得がある等で、(1)と(2)の両方の方法で市県民税を納めている場合

階層区分の決定は、(2)の通知書の該当する額で行います。

大和市利用者負担額階層表はこちらよりご確認ください。

【お問い合わせ】

こども部 ほいく課 
住所/〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 大和市保健福祉センター2階
電話/046-260-5628 認定管理係(保育の認定について・保育料について)
 電話/046-260-5640 給付審査係(幼稚園について・施設等利用費等の請求について)
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