保育所・幼稚園入所までの流れ
7.保育料・補助等について
教育・保育の費用にかかわる内容を下記にまとめています。
○新制度の幼稚園・認可保育所・認定こども園の利用者負担額(保育料)について
幼児教育・保育料無償化について
幼稚園・保育園の費用は全額もしくは一部無償化となるものがあります。詳しい対象、手続きは下記をご覧ください。
対象者
・認可保育所 ・認定こども園(保育所部分) ・地域型保育事業 |
・新制度移行幼稚園 ・認定こども園(幼稚園部分) |
・私学助成幼稚園 | ・認可外保育施設 ・一時預かり事業 ・病児保育事業 ・ファミリーサポート事業 (※) |
|||
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教育時間 | 預かり保育(※) | 教育時間 | 預かり保育(※) | |||
3~5歳児 |
〇 |
〇 |
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
0~2歳児(市民税非課税世帯のみ) |
〇 |
〇
|
||||
満3歳児(課税世帯)
|
〇 |
× |
〇
|
× |
||
満3歳児(非課税世帯)
|
〇 |
〇
|
〇
|
〇
|
※書類の提出は、認定を希望する前月20日までに大和市に届くようにご対応ください。
無償化手続きについて
- 認可保育所・認定こども園(保育所部分)・地域型保育事業を利用している場合は、大和市に対する無償化に関する手続きは必要ありません。
- 幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)を利用している場合は、次の書類を利用している施設を通じてご提出ください。 幼稚園の無償化については、こちらのページでより詳しく紹介しています。
- 保育の必要性があり、認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリーサポート事業を利用している場合(0~2歳児は市民税非課税世帯、生活保護世帯、里親に限る)は、次の書類を大和市に直接ご提出ください。
施設の利用月 | ・認可保育所 ・認定こども園(保育所部分) ・地域型保育事業 |
・新制度移行幼稚園 ・認定こども園(幼稚園部分) |
・私学助成幼稚園 | ・認可外保育施設 ・一時預かり事業 ・病児保育事業 ・ファミリーサポート事業 |
|
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1. |
子どものための教育・保育給付等認定申請書 (PDF形式。Excel形式は こちら )( 記入例 ) |
大和市に対する無償化に関する申請手続きは不要 |
保育の必要性(※)があり、預かり保育を利用している場合のみ必要
|
必要
|
保育の必要性がある場合のみ必要
|
2. |
本人確認ができる書類の写し(申請書の保護者欄に記載された方のみ) |
||||
3. |
個人番号(マイナンバー)を確認できる書類の写し(申請書の保護者欄に記載された方のみ) |
||||
4. |
保育の必要性(※)を確認できる書類
|
保育の必要性(※)があり、預かり保育を利用している場合のみ必要
|
|||
5. |
ひとり親家庭であることを確認するための戸籍謄本(全部事項証明書)
|
||||
6. |
国内収入と国外収入を勤務先が証明した書類
|
※書類の提出は、認定を希望する前月20日までに大和市に届くようにご対応ください。
無償化の請求手続きについて
請求方法
- 認可保育所・認定こども園(保育所部分)・地域型保育事業を利用している場合は、大和市に対する無償化に関する手続きは必要ありません。
- 幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)を利用している場合は、原則として施設を通じて無償化に関わる利用料の助成を行うため、大和市に対する請求手続きは必要ありませんが、 施設を通じて無償化に関わる利用料の助成が行われていない場合は、次の書類を以下の請求期日までに大和市にご提出ください。幼稚園の無償化については、 こちらのページでより詳しく紹介しています。
-
保育の必要性
があり、認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリーサポート事業を利用している場合は、次の書類を以下の請求期日までに大和市にご提出ください。
なお、大和市認定保育施設を利用している場合は、施設を通じて無償化に関わる利用料の助成を行うため、大和市に対する請求手続きは必要ありません。
施設の利用月 | ・認可保育所 ・認定こども園(保育所部分) ・地域型保育事業 |
・新制度移行幼稚園 ・認定こども園(幼稚園部分) |
・私学助成幼稚園 | ・認可外保育施設 ・一時預かり事業 ・病児保育事業 |
・ファミリーサポート事業 | |
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1. |
施設等利用費請求書(償還払い用・振込口座指定用)
(PDF/
Excel/
記入例) |
× |
○
|
○ |
||
2. |
(私学助成幼稚園を利用している場合は 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(私学助成幼稚園用) ) |
○ |
× |
|||
3. |
× |
○ |
請求期日
無償化に関わる利用料の助成は、次のとおり3か月分をまとめてご請求いただきます。
各請求期日までに必要な書類を大和市にご提出ください。
施設の利用月 | 請求期日 | 支払予定月 |
---|---|---|
4~6月 |
7月25日 |
8月末 |
7~9月 |
10月25日 |
11月末 |
10~12月 |
1月25日 |
2月末 |
1~3月 |
4月25日 |
5月末 |
施設等利用費(認可外保育施設等利用時の保育料)の請求の時効について
施設等利用費(認可外保育施設等利用時の保育料)の請求の時効は2年です。(大和市での認定を受けていない期間は請求できません。) 時効が迫っている場合、受付期間に関係なく書類が整い次第速やかにご提出ください。
請求対象月 | 市受付日(郵送の場合、消印日) | 請求可否 |
---|---|---|
令和3年5月分 |
令和5年5月1日 |
可 |
令和5年5月31日 |
可 |
|
令和5年6月1日 |
不可 |
申請内容に変更が生じた場合など
-
就職により新たに保育の必要性が生じた場合、
退職により保育の必要性がなくなった場合、転職した場合、就労日数や時間に変更が生じた場合、市内で転居した場合など、申請した内容に変更があった場合は、
子どものための教育・保育給付等認定変更申請書
(
Excel形式
)を原則、変更が生じる月の前月20日までに大和市にご提出ください。
なお、就職して新たに保育の必要性が生じた場合、転職した場合、就労日数や時間に変更が生じた場合などは、 保育の必要性を確認できる書類 を添付してください。
保育の必要性の認定は、認定に必要な書類が大和市に全て提出されて、保育の必要性を確認できた翌月からになります。
- 市外に転出する場合、認可保育所・認定こども園(保育所部分)・地域型保育事業を利用することになった場合など、無償化に関わる認定(子育てのための施設等利用給付認定)が必要なくなった場合は、子どものための教育・保育給付等認定取消届( PDF / Excel / 電子申請 )を大和市にご提出ください。
【お問い合わせ】
● こども部 ほいく課
● 住所/〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 大和市保健福祉センター2階
●電話/046-260-5628 認定管理係(保育の認定について・保育料について)
電話/046-260-5640 給付審査係(幼稚園について・施設等利用費等の請求について)
● このページに関するお問い合わせはこちら