保育所・幼稚園入所までの流れ
2.どのくらい預かってもらえるのか(預かりの条件について)
お子さんを何時間預けることができるかは、保護者の就労時間・状況等、利用する施設によって決まっています。正式な決定には、教育・保育給付認定が必要です。承認されると「子どものための教育・保育給付認定通知書」を発行します。認定の申請は、利用手続き等のタイミングで行います。
認定区分一覧
認定区分 | 年齢 | 利用できる施設 | 利用できる時間 |
---|---|---|---|
1号認定 |
3~5歳 |
幼稚園※ |
教育標準時間 |
2号認定 |
3~5歳 |
保育所等 |
保育標準時間/ 保育短時間 |
3号認定 |
0~2歳 |
- 教育標準時間:4時間
- 保育短時間:8時間
- 保育標準時間:11時間
※認定こども園(幼稚園部分)を含みます。
①1号認定
- 年齢:3~5歳
- 利用できる施設:幼稚園(認定こども園の幼稚園部分のサービス提供を含む)
- 施設を利用できる最大時間:教育標準時間(4時間)
②2号認定
- 年齢:3~5歳
- 利用できる施設:保育所等
- 施設を利用できる最大時間:保育標準時間(11時間)、または保育短時間(8時間)
③3号認定
- 年齢:0~2歳
- 利用できる施設:保育所等
- 施設を利用できる最大時間:保育標準時間(11時間)、または保育短時間(8時間)
保育の必要性について
次に保育を利用出来る時間とその条件についてです。上で説明した2号認定・3号認定を受けるためには、次の表に該当し、保育の必要性が認められる必要があります。
次の表に該当していても、保護者のお仕事の休業日や就労時間後など、家庭での保育が可能な場合は、利用できる時間内や利用できる日であっても、ご家庭での保育となります。
※利用には、大和市外にお住まいの場合は、転入予定のときを除き、大和市内で月に実労働64時間以上働いていることが条件です。
保護者の状況 | 利用出来る期間 | 利用出来る時間・申請に必要な資料 |
---|---|---|
自宅内外で就業 (月64時間以上) |
小学校就学前まで |
標準時間(月120時間以上勤務) 短時間(月64時間以上勤務) |
出産の準備や出産後の 休養が必要なとき |
出産(予定)日の前6週(※1)、後8週を含む月 |
標準時間 →親子健康手帳(母子健康手帳)表紙と 分娩予定日が分かるページの写し |
病気、負傷、障がい などで保育が困難なとき |
診断書などで 必要と認める期間 |
短時間 →【病気、負傷】医師の診断書 (保育の必要性の記載があるもの) 【障がい】各手帳の写し |
介護や看護に従事 (月64時間以上) |
診断書などで 必要と認める期間 |
標準時間(月120時間以上従事) 短時間(月64時間以上従事) →介護又は付き添いに関する申立書 ・医師の診断書 |
震災・火災 |
復旧状況により 必要と認める期間 |
標準時間 →災害復旧に従事していることが分かる書類 |
求職中 |
原則として3ヶ月 |
短時間 |
大学などに通学 (月64時間以上) |
通学期間中 |
標準時間(月120時間以上通学) 短時間(月64時間以上通学) →在学証明書と時間割が分かる書類 |
※1 多胎子等、産前6週目の日以前に産前休暇が開始となる場合は当該開始日
※2 本人や家族が経営する事業所で就労する場合は、開業届(e-taxの場合は受信通知及び申請データ)、登記事項証明書及び登記簿の謄本・抄本、確定申告書(直近年度分)、請負契約書や営業許可書などのいずれかの写しを添付
就労証明書の証明日より雇用(予定)期間が後の日付の場合は就労内定としてみなします。就労内定の場合は、就労開始後に再度就労証明書と子どものための教育・保育給付等認定変更申請書をご提出ください。
ぴったりサービスに就労証明書作成コーナーが設けられていますが、本市の就労証明書は、追加的記載項目欄(No.15~17)を追加しているため、上記ExcelもしくはPDFをご利用ください。
保育所等利用児童の認定変更について
詳細についてはこちらをご参照ください
その他の場合
1.育児休業期間中に職場復帰を想定した申し込みをしたい
入所月の翌月1日までに元の職場(派遣社員の場合は同じ派遣会社で同条件の勤務契約の派遣先)へ復職することが条件です。
- 上の子が保育所等を利用している時に下の子が生まれた場合、育児休業中の要件で利用できる時間は短時間(8時間)です。
- 復職後、2週間以内に勤め先の発行する育児休業等復職証明書を提出する必要があります。
※2人以上のお子さんの申し込み(転所を含む)して、1人だけが入所できた場合についても、入所月の翌月1日までに復職が必要です。
2.求職中や入所後仕事を探している時に申し込みをしたい
利用できる期間は原則として3ヶ月まで利用可能です。以降も利用したい場合は利用できる期間の前月20日までに、子どものための教育・保育給付等認定変更申請書 ( Excel形式)と保育を必要とする保護者の状況が分かる書類(就労証明書など)をご提出ください。
【お問い合わせ】
● こども部 ほいく課
● 住所/〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 大和市保健福祉センター2階
●電話/046-260-5672 保育指導係(保育所等の指導、監査・許可について)
電話/046-260-5607 利用調整係(保育所等の利用調整について・保育に関する相談について)
電話/046-260-5628 認定管理係(保育の認定について・保育料について)
電話/046-260-5640 給付審査係(幼稚園について・施設等利用費等の請求について)
● このページに関するお問い合わせはこちら