5.幼稚園の入園申し込みをする

令和5年度大和市幼稚園利用ガイド」参照

入園の手続き

  1. 幼稚園等の利用を希望する場合は、利用を希望する幼稚園等に事前に連絡して見学を行い、利用条件や実費負担等を確認してください。
  2. 願書は、利用を希望する幼稚園等から受け取り、幼稚園等が指定する期限までに提出してください。
  3. 無償化に関する書類は、幼稚園等から受け取り、利用開始前までに幼稚園等を通じて提出してください。

保育料の無償化

幼稚園等の保育料については、無償化の対象になるものがあります。項目としては、「教育時間の無償化」と「預かり保育の無償化」、「副食費の無償化」の3つがあります。それぞれについて金額と条件が異なります。

教育時間の無償化

無償化の認定を受けた方で、幼稚園と認定こども園(幼稚園部分)等の教育時間が無償化の対象になります。

※保育料とは別に、実費として徴収される通園バス代や行事費等は、無償化の対象とならずに保護者負担になります。

(1) 1月当たりの無償化の金額

無償化の金額は、園の枠組みによって異なります。

・新制度幼稚園/認定こども園(幼稚園部分) :保育料は無料

・私学助成幼稚園(次のうちいずれか低い額) :25,700円(上限額)、または1月当たりの教育時間の保育料+入園料÷入園年度の在園月数

(2)対象

幼稚園等に通園する全ての3~5歳のこどもが対象です。3歳になった日から無償化、助成の対象となります。

預かり保育の無償化

教育時間の範囲外でお子さんを預かる預かり保育についても無償化の対象となる場合があります。

(1)1月当たりの無償化の金額

・3~5歳児

※㋐~㋒のうち最も低い額

㋐11,300円(上限額)

㋑450円×預かり保育利用日数

㋒1月当たりの預かり保育の利用料

・満3歳児(非課税世帯等)

㋐16,300円(上限額)

㋑450円×預かり保育利用日数

㋒1月当たりの預かり保育の利用料

(2)対象

次の条件に該当し、保育の必要性の認定を受けた方が、預かり保育を利用した場合に無償化の対象になります。

※満3歳児は、市民税非課税世帯(生活保護世帯、里親を含む。以下「非課税世帯等」)で保育の必要性のある方が対象です。

保護者の状況 利用できる期間

1

自宅内外で月64時間以上働いているとき

小学校就学前まで

2

出産の準備や出産後の休養が必要なとき

産前6週(多胎子等、産前6週目の日以前に産前休暇が開始となる場合は、効力発生日)から産後8週を含む月

3

病気、負傷、障がい等のため保育が困難なとき

医師の診断書等で必要と認める期間

4

介護や看護しているとき

医師の診断書等で必要と認める期間

5

震災、火災などの復旧にあたっているとき

復旧状況により必要と認める期間

6

大学などに月64時間以上通っているとき

通学期間

7

仕事を探しているとき

原則として3か月

8

育児休業中に預かり保育を利用継続するとき

育児休業が終了するまで
※満3歳児は下の子が1歳になった翌年度5月1日まで

(3) 預かり保育と認可外保育施設(私設保育施設)を併用している場合

原則、教育時間外に利用した認可外保育施設(私設保育施設)は無償化の対象外になりますが、預かり保育を実施していない幼稚園等や預かり保育が一定基準未満(1日8時間未満又は年間200日未満)の幼稚園等を利用する場合は、預かり保育と認可外保育施設(私設保育施設)の利用分を合わせ、(1)の範囲で無償化の対象になります。

(4) 認可外保育施設(私設保育施設)の併用について

併用した認可外保育施設等(私設保育施設)の利用分が無償化の対象になる場合、大和市から認可外保育施設(私設保育施設)に無償化の金額を給付しないため、大和市に対する無償化給付の請求手続き(請求書・認可外保育施設(私設保育施設)が交付した領収証・提供証明書の提出)が必要になります。

施設の利用月 請求期日 支払予定月

4~6月

7月25日

8月末

7~9月

10月25日

11月末

10~12月

1月25日

2月末

1~3月

4月25日

5月末

副食費の無償化

無償化の認定を受けた方が、次の要件に該当する場合は、おかず等の副食費が無償化の対象になります。※米・麺・パンなどの主食費は無償化の対象外です。

(1)1月当たりの無償化の金額

新制度幼稚園・認定こども園(幼稚園部分):副食費は実費負担が免除

私学助成幼稚園:※㋐、㋑のうちいずれか低い額 ㋐4,500円(上限額) ㋑1月当たりの副食費

(2)無償化の要件(次のいずれかに該当する場合は無償化の対象になります。)

  1. 保護者(単身赴任者で別居中の方を含む)の市民税所得割額の合算額が77,100円以下の場合

     ※市民税所得割額は、4~8月は前年度、9~3月は当年度で、調整控除以外の税額控除の適用前の額を用います。

     未申告の場合や国外収入などの確認ができない場合には無償化の適用はできません。

     ※保護者の収入が一定の基準(ひとり親家庭は125万円、ひとり親家庭以外は180万円)未満の場合は、同居する祖父母等(住民票上世帯分離している場合や多世帯住宅を含む)の市民税所得割額を合算します。

  2. 幼稚園等を利用するお子さんが第3子以降の場合

     ※子の数え方は、小学校1~3年生と幼稚園・保育所等を利用する児童を年齢の高い順に第1子と数えます。

無償化の手続きについて

無償化の対象になるためには、保護者が居住する市町村に以下の書類により申請し、無償化の認定を受ける必要があります。入園願書が配布されるときに申請書等が同封されていますので、入園手続きのときに幼稚園へ提出してください。なお、3歳未満の入園の可否については、幼稚園に直接お問い合わせください。無償化の対象になるためには利用開始前に手続きが必要です。幼稚園を通じて書類を提出する際は、提出する書類を封筒(折って作成する封筒はこちら)に入れ、書類が封筒から出ないように封をして提出してください。

原則、手続きを受け付けた日から30日以内に無償化の認定結果を通知します。ただし、幼稚園等の利用の開始が4月の場合は、事務が集中して審査に時間を要するため、利用開始までに通知します。

無償化の金額は、原則、大和市から幼稚園等に給付しますので、保護者から大和市に対する無償化給付の請求手続きはありません。預かり保育の利用料や副食費を全額支払っている場合は、幼稚園等の指示に従って手続きを行ってください。

(1) 全ての方が提出する書類
  1. 子どものための教育・保育給付等認定申請書  (PDF)(Excel)【記入例】
  2. 保護者(申請者)の個人番号(マイナンバー)を確認できる以下(①~④)のいずれかの書類の写し

     ① マイナンバーカード ② 通知カード(変更がないものに限る)③ 個人番号が記載された住民票の写し④ 住民票記載事項証明書

  3. 保護者(申請者)の本人確認ができる以下のいずれかの書類の写し
  • 運転免許証、旅券、在留カードなど官公署が発行した顔写真付きの身分証明書のうち1点
  • 上記書類をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、医療受給者証、学生証、預金通帳など、
    氏名及び住所、または氏名及び生年月日、の記載されたもののうち2点
  • 個人番号確認、本人確認書類の写しの提出は、番号確認・本人確認書類(写)添付台紙兼提出物チェックリストを利用してください。
(2) 世帯状況により(1)の書類に加えて提出する書類

    (下記の状況に該当しない場合は提出の必要はありません。)

  1. ひとり親家庭で児童扶養手当を受給していない場合

     戸籍謄本(全部事項証明書)
     ※離婚協議中の場合は弁護士・裁判所を介して行っていることを確認できる書類
     ※外国籍の場合はひとり親の事実を確認できる書類

  2. 令和3年中又は令和4年中に国外に居住していた場合

     国内収入と国外収入を勤務先が証明した書類
     ※国外収入が無かった場合は収入が無かった旨の申立書

  3. 保育の必要性があり、預かり保育を利用している場合

     保護者の保育の必要性を証明する書類。詳しくは、保育の必要性についてを参照ください。
     ※ふたり親家庭の場合は保護者それぞれの書類が必要です。

申請内容に変更が生じた場合など

・就職により新たに保育の必要性が生じた場合、 退職により保育の必要性がなくなった場合、転職した場合、就労日数や時間に変更が生じた場合、市内で転居した場合など、申請した内容に変更があった場合は、 子どものための教育・保育給付等認定変更申請書Excel形式)を大和市にご提出ください。

 なお、就職して新たに保育の必要性が生じた場合、転職した場合、就労日数や時間に変更が生じた場合などは、保育の必要性を確認できる書類を添付してください。

 保育の必要性の認定は、認定に必要な書類が大和市に全て提出されて、保育の必要性を確認できた翌月からになります。

・市外に転出する場合、認可保育所・認定こども園(保育所部分)・地域型保育事業を利用することになった場合など、無償化に関わる認定(子育てのための施設等利用給付認定)が必要なくなった場合は、子どものための教育・保育給付等認定取消届( PDFExcel)を大和市にご提出ください。

【お問い合わせ】

こども部 ほいく課
住所/〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 大和市保健福祉センター2階
電話/046-260-5640 給付審査係(幼稚園について・施設等利用費等の請求について) 
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