こども誰でも通園制度
令和8年4月1日から、全国の自治体で「こども誰でも通園制度」が実施されます。 大和市でも、令和8年4月1日からの実施に向け、利用申請の受付を3月第3週目から開始する予定です。
「こども誰でも通園制度」とは、全てのこどもの育ちを応援するために、保護者の就労有無や理由を問わず、未就園児が保育所等を利用できる制度です。
こども誰でも通園制度の詳細は、下記「こども家庭庁ホームページ」をご覧ください。
https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/daredemo-tsuen
対象児童
保育所・認定こども園・地域型保育事業所・企業主導型保育事業所に在籍していない0歳6ヶ月~2歳(3歳の誕生日前々日まで)のこども
※認可外保育施設に在籍しているこどもは利用可
※令和8年度の対象児童は令和5年(2023年)4月3日以降の生まれで、0歳6ヶ月~2歳(3歳の誕生日前々日まで)のこども
利用可能時間
こども1人あたり月10時間まで
※当日午前0時以降にキャンセルした場合は、予約時間は利用したものとして消費されます。施設によりキャンセル料がかかる場合があります。
利用料金
利用料金は施設によって異なります。
※別途料金(おやつ代など)がかかる場合があります。
※予約をキャンセルした際にキャンセル料がかかる場合があります。
※申請者が負担軽減加算に該当する場合は利用料が軽減される場合があります。
【大和市の負担軽減額(予定)】
| 1時間あたりの利用料 | 100円未満のとき | 100円以上 200円未満のとき |
200円以上 300円未満のとき |
300円以上のとき |
|---|---|---|---|---|
|
生活保護世帯 |
軽減無 |
100円軽減 |
200円軽減 |
300円軽減 |
|
住民税非課税世帯 |
100円軽減 |
200円軽減 |
200円軽減 |
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所得割額77,101円未満世帯 |
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その他要支援児童等のいる世帯 |
市内の利用可能施設
条例に基づき、市が認可した事業所(3月3週目に公開予定)
利用方法
① 認定申請(3月第3週目から開始する予定)
こども誰でも通園制度を利用するためには事前に認定を受ける必要があります。
総合支援システムから保護者の居住する自治体に認定申請を行ってください。
大和市では申請から30日以内を目途に認定証を交付します。
② 事前面談
必ず利用前に面談を行うことになっています。
総合支援システムから利用希望施設との面談を予約し、初回面談を行ってください。
③ 利用
初回面談後、総合支援システムから利用施設を予約し、利用を開始します。
利用をキャンセルする場合は、総合支援システムから手続きを行ってください。
※総合支援システムは下記URLからアクセスできます。
https://www.daretsu.cfa.go.jp/
※総合支援システムの詳細な利用方法は、こども家庭庁が作成した下記マニュアルを参考にしてください。
利用マニュアル(利用者向け)(PDF)
【お問い合わせ】
● こども部 ほいく課
● 住所/〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 大和市保健福祉センター2階
●電話/046-260-5628 認定管理係(保育園の認定について・保育料について)
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