整備、開発及び保全の方針等
(1)都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)
人口、人や物の動き、土地の利用のしかた、公共施設の整備などについて将来の見通しや目標を明らかにし、将来のまちをどのようにしていきたいかを具体的に定めるものです。
| 告示年月日 | 告示番号 |
|---|---|
| 令和7年11月11日 | 県告示第557号 |
(2)区域区分(線引き)
区域区分とは、都市計画区域を市街化する区域(市街化区域)と市街化を抑制する区域(市街化調整区域)の2つに区分(線引き)することをいいます。
市街化区域
すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域で、ここでは公共施設の整備を行い、開発行為も一定の基準にかなったものは許可されます。
市街化調整区域
自然環境の保全を中心とした土地利用に限定し、市街化を抑制すべき区域で、原則として開発行為や建築行為はできないことになっています。
都市計画決定状況
| 告示年月日 | 告示番号 | 市街化区域 | 市街化調整区域 |
|---|---|---|---|
| 令和7年11月11日 | 県告示第558号 | 2,019ヘクタール (約 75%) | 690ヘクタール(約 25%) |
(3)都市再開発の方針等
都市再開発の方針
本市(区域)において、計画的な再開発が必要な市街地について、再開発の目標、土地の高度利用及び都市機能の更新に関する方針を定め、適切な規制・誘導及び市街地の再開発の促進を図ります。
都市計画決定状況
| 告示年月日 | 告示番号 |
|---|---|
| 令和7年11月11日 | 県告示第559号 |
住宅市街地の開発整備の方針
本市(区域)において、経済の高度成長期である昭和30年代半ば頃から著しく人口が流入したため、鉄道駅を中心として土地区画整理事業等による市街地の形成がなされ、概ね市街化区域の過半の区域について基盤整備が完了しています。今後も本区域の北部地域において土地区画整理事業等の都市基盤整備を予定しています。
都市計画決定状況
| 告示年月日 | 告示番号 |
|---|---|
| 令和7年11月11日 | 県告示第560号 |
防災街区整備の方針
本市(区域)において、土地区画整理事業の完了に伴い、密集市街地内の各街区について、防災街区としての整備が図られたため、廃止しました。
都市計画決定状況
| 告示年月日 | 告示番号 |
|---|---|
| 令和7年11月11日 | 県告示第561号 |

更新日:2025年11月11日