新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

更新日:2023年02月09日

大和市では、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月18日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)等に基づき、下記のとおり、要介護認定の臨時的な取扱いを実施しています。なお、本取扱いについては、厚生労働省の事務連絡に基づき、原則として認定有効期間満了日が令和5年3月31日までの方に限り適用することとします。

要介護認定の臨時的な取扱い

対象者

【有効期間満了日が令和5年3月31日までの方で以下のいずれかに該当する更新申請の方】

・高齢者施設や病院などに入所中で、感染予防の理由により認定調査の受け入れが困難な場合、または面会禁止措置が取られている方。

・高齢者施設、病院、在宅等で、認定調査を受けられない特別な事情(新型コロナウイルス感染症に関連する事情)がある方。

 

【有効期間満了日が令和5年4月30日から令和6年3月31日までの方で以下に該当する更新申請の方】

・高齢者施設や病院などに入所中で、感染予防の理由により認定調査の受け入れが困難な場合、または面会禁止措置が取られている方。

 

※上記以外の方については、ご本人の心身の状況等を適正に把握・評価することが重要であることから、原則認定調査を実施させていただきます。

取扱い内容

現在の要介護(要支援)認定について、従来の有効期間を新たに12ヶ月までの範囲内で延長します。

要介護認定申請等について

  1. 通常どおり、更新申請の手続きが必要です。申請の際に、臨時的な取扱いを希望する旨を申し出てください。
  2. 要介護認定の申請方法については、下記リンク「要介護認定の申請方法」をご確認ください。認定申請書等のダウンロードは、下記リンク「介護保険関連ダウンロード(各種申請書、事業所一覧等)」からできます。
  3. 要介護認定申請は、介護保険課窓口での受付のほか、介護保険課への郵送による申請の受付も可能です(郵送料は申請者負担となります)。

その他、注意事項等について

新規申請・区分変更申請の取扱い

  1. 新規申請・区分変更申請を行う方は、臨時的な取扱いの対象とはなりません。
  2. 調査員が本人に面会して認定調査を実施することが困難な場合は、面会による調査を実施することが可能となった後、調査を実施します。
  3. 至急サービスの利用が必要な場合は、暫定ケアプランの活用が可能です。詳しくは、介護保険課またはお住いの地区の地域包括支援センターへご相談ください。

転入申請の取扱い

新型コロナウイルス感染症の影響により、転入から14日以内に要介護(要支援)認定申請が行えなかった場合は、臨時的な取扱いとして申請が14日以内にあったものとみなすことが可能です。詳しくは介護保険課へご相談ください。

その他の注意事項等

上記の内容は、今後の状況や国からの通知等により、取扱いが変更となることがあります。

関連資料

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 介護保険課 認定係
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター別館1階 案内図
電話:046-260-5623

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