成年後見制度

更新日:2024年01月04日

成年後見制度の概要

成年後見制度の概要のフロー図

成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由により、日常生活で必要な判断能力が不十分となった方々を保護し、支援する制度です。

 具体的には、次のような制度です。

  • 不動産や預貯金などの管理が困難である方(成年被後見人等)に代わって、財産等を管理する方(成年後見人等)を付し、適切な管理を行います。
  • 介護サービスを受ける契約や介護施設への入所に関する契約を結ぶことが困難な方に代わって、契約を交わします。

また、成年後見制度は右記の「法定後見制度」と「任意後見制度」の大きく2種類に分類されます。さらに「法定後見制度」は判断能力等により「後見」、「保佐」、「補助」の3種類に分類されます。なお、申立てできるのは本人、配偶者、四親等以内の親族、市町村長等です。詳しくは下記をご覧ください。

法定後見制度

法定後見制度の概要

法定後見制度とは、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、本人(成年被後見人等)の利益を考えながら、代理で契約行為を行ったり、本人の同意なく行われた不利益な法律行為(悪徳商法による物品購入など)を取り消すことで、本人を保護・支援します。なお、成年後見人等はこのような財産管理や法律行為に関する職務を負いますが、食事の介助や介護などは職務に入りません。

成年後見人等は本人の日常生活にかかる判断能力によって≪表1≫のように分類されます。

≪表1≫ 種類(類型)
日常生活の判断能力 種類(類型) 権限
常に欠けている 後見人 本人の同意なく(本人から得られる状況にないため)、本人の財産に関する全ての法律行為を行えます。
著しく欠けている 保佐人 本人の同意を得て、本人の財産に関する一定の法律行為を行えます。(後見人より弱い権限)
欠けている 補助人 本人の同意を得て、本人の財産に関する特定の法律行為のみ行えます。(保佐人より弱い権限)

上記の成年後見人等は、家庭裁判所によって選任されます。家庭裁判所は本人にどのような保護・支援が必要なのかを考慮し、親族以外に法律・福祉の専門家、福祉関係の公益法人等を選ぶことがあります。

(注意)申立人は後見人の候補者を立てて、申立てすることができますが、必ずしも、その候補者が選任されるとは限りません。

法定後見制度の手続方法

法定後見制度を利用するには本人の住所地の家庭裁判所(大和市にお住まいの場合は、横浜家庭裁判所)に後見開始の審判を申立てる必要があります。

申立てを行える方

本人、配偶者、4親等以内の親族。その他、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官が民法第7条により、市町村長が老人福祉法第32条により申立てを行えます。

手続きの流れ

申立て人が行うこと

  •   1. 家庭裁判所に相談し、手続きの説明を受け、申立てに関する書類を受け取る
  •   2. 必要書類を揃えて、家庭裁判所に提出する(≪表2≫参照)

家庭裁判所が行うこと

  •   3. 本人の状況を調査する(判断能力を医学的に鑑定することがあります)
  •   4. 後見人等候補者を調査する
  •   5. 後見人等を選任する(親族が選任されるとは限りません)
≪表2≫ 必要書類
  名称 入手先
家庭裁判所指定書式
  • 申立書
  • 申立書附表
    (申立人、本人、後見人候補者の状況を記入する書類)
  • 財産目録
    (不動産登記簿謄本、預金通帳等のコピーを添付)
  • 診断書
横浜家庭裁判所
本人に関するもの
  • 戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 戸籍附票 あるいは 住民票
市区町村
本人に関するもの 家庭裁判所指定書式の診断書 病院
本人に関するもの 登記事項証明書(登記されていないことの証明書) 法務局
後見人等候補者に関するもの 戸籍附票 あるいは 住民票 市区町村

 大和市の最寄の法務局は横浜地方法務局(本局)(横浜地方法務局ホームページ)(外部リンク)になります。 
 また、東京法務局後見登録課に郵送請求することもできます。   詳しくは下記ホームページを参照してください。
 登記されていないことの証明 (東京法務局のホームページ)(外部リンク)

申立てにかかる費用

≪表3≫ 申立て費用
費用の詳細 後見 保佐 補助 備考
申立手数料(収入印紙) 800円 800円 800円 横浜家庭裁判所
郵便局
郵便切手類販売所 (一部コンビニエンスストアを含む)
印紙売り場などで販売しています。
登記手数料(収入印紙) 2,600円 2,600円 2,600円 横浜家庭裁判所
郵便局
郵便切手類販売所 (一部コンビニエンスストアを含む)
印紙売り場などで販売しています。
郵送手数料(郵便切手) 3,670円 4,700円 4,700円 横浜家庭裁判所
郵便局
郵便切手類販売所 (一部コンビニエンスストアを含む)
印紙売り場などで販売しています。
(該当者のみ)鑑定料 実費 実費 - 後見と保佐では本人の判断能力を医学的に判定するために、医師による鑑定を求められることがあり、その際は鑑定料が必要になることがあります。
申立て後にかかる費用

弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士など、親族以外の者が後見人等に選任された場合、月額で約2~3万円の後見人報酬が必要となります。

(注意)なお大和市では、低所得のために申立て費用や後見人報酬を支払うことができない方を対象に、助成事業を行っております。詳しくは下記の「大和市成年後見制度申立等費用助成事業」をご確認ください。

申立てから審判までにかかる期間

概ね3~6か月かかります(事案によっては、この限りではありません)。

より詳細な申立てに関する具体的な手続きについては、下記裁判所のホームページに掲載されている「後見開始」等を参照してください。

大和市で設けている支援制度

市長申立てによる法定後見制度の利用

本人に成年後見等の申立てを行う親族がいない場合に、大和市長が申立てを行うことができます。

(後見人のみならず、保佐人、補助人の申立ても行います。)

市長申立てを要請できる者、またその対象者、費用等については下記のとおりです。

申立ての対象者

対象者(本人)はA.かB.のいずれかを満たし、かつC.かD.のいずれかを満たす者になります。

  1.  2親等以内の親族がおらず、3親等または4親等の親族で申立ての請求をする者が不明な者、もしくはいない者
  2.  2親等以内の親族またはその代表者が申立てをしない旨を示すも、市長が申立てをすべきと判断した者
  3.  認知症、知的障がい、精神障がいのために、判断能力が不十分で日常生活を営むことが困難である者
  4.  認知症、知的障がい、精神障がいのために、家族等から虐待または無視を受けている者

なお、申立てにかかる費用(申立手数料、登記手数料、郵送手数料等)は、一時、市が立て替えますが、家庭裁判所より後見人が選任された後に、本人の財産から納付していただきます(市が請求します)。なお、本人の財産状況により負担できない場合は、市が負担します。

 実施要綱へのリンクは下記ファイルをご覧ください。

大和市成年後見制度申立等費用助成事業

大和市では、成年後見制度を利用するにあたり必要となる申立て費用と、後見人が選任される際に家庭裁判所が判断する後見人等への報酬に対して、一部または全額の助成を行っています。助成条件は下記のとおりで、別途申請が必要となります。

助成の対象者

この助成を受けなければ、成年後見制度を利用することが困難な次の者

成年後見開始等の審判を請求した者、本人、配偶者、4親等内の親族

資力条件

上記対象者が下記のいずれかに該当すること

  1.  生活保護を受けている世帯に属する者
  2.  中国残留邦人等の円滑な帰国の促進および永住帰国後の自律の支援に関する法律による生活支援給付を受けている者
  3.  世帯全員が市民税非課税であり、かつ成年後見制度を利用するために活用できる資産がない者
  4.  資産および収入等の状況から、C.に準ずると認められる者
助成額

下記の2種類になります。

  • 申立てにかかる費用の全額または一部の額
  • 家庭裁判所が決定した成年後見人等への報酬額 (在宅生活者は月額28,000円が限度、施設入所者または長期入院している者は月額18,000円が限度)

大和あんしんセンター(日常生活自立支援事業)

 成年後見制度とは別に、認知症高齢者、知的障がい者・精神障がい者に対して、地域で自立した生活を送れるよう、日常生活の自立支援を促す事業があります。事業内容は下記の通りで、いずれのサービスも有料となります。

  • 福祉サービス利用に関する手続きや利用料などの支払代行といった「福祉サービス利用援助」
  • 年金や福祉手当の受取、公共料金の支払いなどの「日常的金銭管理サービス」
  • 預貯金通帳等大切な書類を保管する「書類等預かりサービス」

詳しくは、大和あんしんセンター(外部リンク)にご確認ください。

任意後見制度

任意後見制度の概要

任意後見制度とは、将来的に判断能力が不十分になった場合に備えて、財産管理や介護手続に関する事務を、自ら選んだ代理人(任意後見受任者)に一任する契約を結んでおく制度です。そうすることで、本人の判断能力が低下した際に、任意後見契約で決めた事務について、任意後見受任者が代理契約を結ぶことができます。また、任意後見受任者は家庭裁判所が選任する任意後見監督人によって監督されるため、本人の意思に従った適切な保護・支援を受けることができます。なお、この制度は法定後見制度より優先されます。

任意後見制度の手続方法

任意後見制度を利用するには、公証役場で任意後見契約を結ばなければなりません。

手続きの流れ

  1. 判断能力があるうちに、任意後見の内容(将来どんなことをしてほしいか)と任意後見受任者を決める。
  2. 本人と任意後見受任者は、公証役場にて任意後見の内容について、公正証書に契約する。
     (なお、任意後見の内容は、東京法務局に登記されます。)
    本人の判断能力が不十分になったら
  3. 任意後見制度を利用するために、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらう申立てをする。
     申立てができるのは本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者等です。
  4. 任意後見監督人が選任されると同時に任意後見業務を開始する。

利用にかかる費用

  • 公正証書作成の基本手数料:11,000円
  • 登記嘱託手数料:1,400円
  • 登記所に納付する印紙代:2,600円
  • その他本人らに交付する正本等の証書代、登記嘱託書郵送用の切手代など

詳しくは下記問い合わせ先までご連絡ください。

厚木公証役場 046-221-1813

各種お問い合わせ先

 法定後見制度に関するお問い合わせ (名称部分をクリックすると外部サイトへリンクしています)

法定後見制度に関するお問い合わせの詳細
手続き 名称 電話番号 所在地
成年後見制度全般 横浜家庭裁判所(外部リンク) 045-345-8001 横浜市中区寿町1-2
成年後見制度全般 東京法務局(外部リンク) 03-5213-1234 東京都千代田区九段南1-1-15
九段第2合同庁舎
成年後見制度全般 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート神奈川県支部(かなさぽ)(外部リンク) 045-640-4345 横浜市中区吉浜町1
神奈川県司法書士会館内
成年後見制度全般 社団法人神奈川県社会福祉士会(ぱあとなあ神奈川)(外部リンク) 045-314-5500 横浜市神奈川区沢渡4-2
神奈川県社会福祉会館3階
成年後見制度全般 神奈川県弁護士会 成年後見センターみまもり(外部リンク) 045-211-7720 横浜市中区日本大通9
横浜弁護士会館内
成年後見制度全般 一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター神奈川県支部(行政書士による相談窓口)(外部リンク) 045-222-8628 横浜市中区山下町2
産業貿易センタービル7階
登記事項証明書
(登記されていないことの証明書)
東京法務局 民事行政部 後見登録課(外部リンク) 03-5213-1234 (代表)
03-5213-1360 (直通)
東京都千代田区九段南1-1-15
九段第2合同庁舎4階
任意後見制度に関するお問い合わせ
手続き 名称 電話番号 所在地
任意後見契約 厚木公証役場(外部リンク) 046-221-1813 厚木市仲町3-13-8 セトビル2階
任意後見契約 藤沢公証役場(外部リンク) 0466-22-5910 藤沢市鵠沼石上2-11-2 湘南Kビル1階
任意後見契約 相模原公証役場(外部リンク) 042-758-1888 相模原市中央区相模原4-3-14 相模原第一生命ビルディング5階
任意後見契約 日本公証人連合会(外部リンク) 03-3502-8050 東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル5階
その他お問い合わせ
手続き 名称 および 担当地区 電話番号 所在地
地域福祉権利擁護事業 かながわ成年後見推進センター(外部リンク) 045-312-5788 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2
かながわ県民センター14階
地域の相談窓口
(地域包括支援センター)
下鶴間つきみ野地域包括支援センター
下鶴間(1450〜1625、4374〜4454を除く)、つきみ野
046-272-7061 大和市下鶴間418-2
地域の相談窓口
(地域包括支援センター)
中央林間地域包括支援センター
中央林間西、中央林間、下鶴間(1450〜1625、4374〜4454)
046-271-5572 大和市下鶴間1598-1 LAPLA中央林間2階
地域の相談窓口
(地域包括支援センター)
南林間地域包括支援センター
南林間、林間
046-271-5706 大和市南林間1-4-18
ジュネス南林間2-1
地域の相談窓口
(地域包括支援センター)
鶴間地域包括支援センター
鶴間、西鶴間
046-271-2770 大和市西鶴間8-1-2
地域の相談窓口
(地域包括支援センター)
深見大和地域包括支援センター
深見西、深見東、深見、深見台、大和東、大和南
046-264-3192 大和市大和東3-3-16
地域の相談窓口
(地域包括支援センター)
上草柳・中央地域包括支援センター
上草柳、桜森、中央、草柳、下草柳、柳橋(1丁目・4丁目)
046-263-1108 大和市草柳2-15-1
地域の相談窓口
(地域包括支援センター)
福田北地域包括支援センター
柳橋(2丁目・3丁目・5丁目)、福田(1〜8丁目)
046-267-9992 大和市柳橋2-11
まごころ地域福祉センター内
地域の相談窓口
(地域包括支援センター)
福田南地域包括支援センター
代官、渋谷、福田(1〜8丁目、2339〜2617、5506〜5696を除く)
046-269-9001 大和市福田1551
地域の相談窓口
(地域包括支援センター)
桜丘・和田地域包括支援センター
上和田、下和田、福田(2339~2617、5506~5696)
046-268-2621 大和市下和田822-1
あんしんセンタ― 大和市社会福祉協議会 046-260-5634 大和市鶴間1-25-15
大和市第2分庁舎 1階

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 人生100年推進課 長寿福祉係
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター4階 案内図
電話:046-260-5611

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