戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金
第十二回特別弔慰金の受付開始について
「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受けていた方(戦没者等の妻や父母等)が亡くなるなどしたことにより、令和7年4月1日において公務扶助料や遺族年金等の受給権者がいない場合、第十二回特別弔慰金として額面27万5千円、5年償還の記名国債が支給されます。
対象者
対象となる方は戦没死亡当時のご遺族のうち、次の順番によるご遺族の方お一人です。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
(注意) 戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)で、戦没者の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方。
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日
(注意)請求期間を過ぎると、時効により権利が消滅し特別弔慰金を受けることができ なくなりますので、請求漏れのないよう十分ご注意ください。
必要なもの
1.申請者の戸籍抄本
令和7年4月1日(基準日)現在の戸籍抄本(戸籍謄本)
2.本人確認書類
・1点でいいもの
官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
・2点必要なもの
官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証、年金手帳等)
氏名のほかに、生年月日、住所又は顔写真が入った書類(預金通帳、公共料金の領収書、診察券、社員証等)
代理の方が申請手続きをされる場合は、申請者の本人確認書類、代理の方の本人確認書類と委任状をお持ちください。
※委任状は下記からダウンロードできます。
なお、今回請求者が交代する場合は、必要な書類がご状況によって異なりますのでお問い合わせください。
請求窓口
大和市福祉総務課地域福祉係 電話番号 046-260-5604 (保健福祉センター5階)
更新日:2025年04月01日