社会福祉法人の指導監査

更新日:2023年09月01日

 大和市では、福祉サービス利用者の利益を保護し、適正で円滑な法人運営を確保することを目的に、社会福祉法第56条及び大和市社会福祉法人の設立認可及び指導監査等に関する規則に基づき、法人の運営等について指導監査を実施します。

 大和市が実施する指導監査は、定期指導監査、臨時指導監査、特別指導監査の方法により行い、定期指導監査については原則3年に1回、実地で行います。

指導監査実施方針及び指導監査重点事項について

 法人運営の適正性・透明性を高めるための理事会・評議員会での審議状況及び適正な会計処理、また、サービスの質の向上のための苦情解決等への取組等を重点事項に指導監査を実施します。

指導基準等について

 指導監査の指導基準等については、厚生労働省ホームページ内、社会福祉法人制度改革について(外部リンク)の「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」をご確認ください。

指導監査結果の公表について

 指導監査の結果は、大和市社会福祉法人の設立認可及び指導監査等に関する規則に基づき公表します。

社会福祉法人指導監査の結果について

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 健康福祉総務課 政策調整係
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター5階 案内図
電話:046-260-5603

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