駐車禁止除外
指定を受けられる方が、現に使用中の車両で、駐車禁止除外指定車の標章を掲出している場合には次のような場所に駐車することができます。
- 道路標識等で駐車が禁止されている場所
- 時間制限駐車区間規制(パーキング・メーター又はパーキング・チケット設置区間)場所
なお、法定駐車禁止場所や駐停車禁止場所等での駐車はできません。
対象者
- 身体障害者手帳をお持ちの方で、つぎのいずれかの障害のある方
障害の区分 | 障害の級別 |
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視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 |
聴覚障害 | 2級及び3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
上肢不自由 | 1級、2級の1及び2級の2 |
下肢不自由 | 1級から4級までの各級 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級 |
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1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) |
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1級及び2級 |
心臓機能障害 | 1級及び3級 |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 |
小腸機能障害 | 1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる | 1級から3級までの各級 |
免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 |
- 療育手帳A1・A2をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級と自立支援医療(精神通院)の受給者証をお持ちの方
- 色素性乾皮症患者の方
窓口
手続き等、詳しくは警察署にご相談ください。
大和警察署 〒242-002 大和市中央5-15-4 電話番号:046-261-0110
更新日:2022年02月01日