自動車燃料費の助成

更新日:2023年05月19日

 重度障がいがある方が、自分の自動車を自分で運転する場合に、自動車燃料費の一部について助成を受けることができます。助成を受けるためには、事前に登録申請が必要です。年度中(4月から翌年3月まで)の領収書を合算し、12ヶ月分で最大24,000円を限度に助成します。但し、年度途中に新規登録した場合はその月から年度末までの月数×2,000円を喪失の届出をした場合は年度の初月(4月)から資格喪失した月までの月数×2,000円が上限となります。なお、請求月は10月と3月です。

対象者

 大和市に居住し、次のア〜ウのいずれの条件にも該当する方

  • ア 障害の程度が以下のいずれかに該当する方
    • 下肢障害及び体幹機能障害1・2級
    • 上肢障害及び内部障害1級
    • 精神障害1級
  • イ 自分の所有する自動車(営業車を除く)を自ら運転する方
  • ウ 大和市福祉タクシー利用券の交付を受けていない方

手続きについて

登録申請

助成を受けるためには、事前に登録申請が必要です。

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 自動車検査証
  • 自動車検査証記録事項
  • 運転免許証
  • 印鑑
  • 預金通帳

請求

登録手続き後、その月から1か月2000円を限度として燃料費の請求ができます。
請求月は10月と3月です。

請求に必要なもの

  • 自動車燃料費の領収書
  • 身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 自動車検査証
  • 自動車検査証記録事項
  • 運転免許証
  • 印鑑
  • (注意)請求月は10月と3月です。年度内分の請求は、止むを得ない場合を除き、必ず毎年3月末日までに請求してください。(3月中に請求がないと、助成が受けられない場合がありますのでご注意ください。)
  • (注意)領収書が無い場合や、本人以外に宛てた領収書で助成を受けることはできません。
  • (注意)領収書が不鮮明な場合、助成できないこともあります。

変更

氏名・住所・自動車等を変更した時は、必ず変更手続きをしてください。
変更の際には身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳、印鑑、自動車検査証、自動車検査証記録事項を持参してください。

窓口

障がい福祉課(保健福祉センター 5階)

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 障がい福祉課
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター5階 案内図
障がい福祉係:046-260-5665
自立支援係:046-260-5665
こころの健康係:046-260-5667​​​​​​​

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