自動車燃料費の助成
重度障がいがある方が、自分の自動車を自分で運転する場合に、自動車燃料費の一部について助成を受けることができます。助成を受けるためには、事前に登録申請が必要です。年度中(4月から翌年3月まで)の領収書を合算し、12ヶ月分で最大24,000円を限度に助成します。但し、年度途中に新規登録した場合はその月から年度末までの月数×2,000円を喪失の届出をした場合は年度の初月(4月)から資格喪失した月までの月数×2,000円が上限となります。なお、請求月は10月と3月です。
対象者
大和市に居住し、次のア〜ウのいずれの条件にも該当する方
- ア 障害の程度が以下のいずれかに該当する方
- 下肢障害及び体幹機能障害1・2級
- 上肢障害及び内部障害1級
- 精神障害1級
- イ 自分の所有する自動車(営業車を除く)を自ら運転する方
- ウ 大和市福祉タクシー利用券の交付を受けていない方
手続きについて
登録申請
助成を受けるためには、事前に登録申請が必要です。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 自動車検査証
- 自動車検査証記録事項
- 運転免許証
- 印鑑
- 預金通帳
請求
登録手続き後、その月から1か月2000円を限度として燃料費の請求ができます。
請求月は10月と3月です。
請求に必要なもの
- 自動車燃料費の領収書
- 身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 自動車検査証
- 自動車検査証記録事項
- 運転免許証
- 印鑑
- (注意)請求月は10月と3月です。年度内分の請求は、止むを得ない場合を除き、必ず毎年3月末日までに請求してください。(3月中に請求がないと、助成が受けられない場合がありますのでご注意ください。)
- (注意)領収書が無い場合や、本人以外に宛てた領収書で助成を受けることはできません。
- (注意)領収書が不鮮明な場合、助成できないこともあります。
変更
氏名・住所・自動車等を変更した時は、必ず変更手続きをしてください。
変更の際には身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳、印鑑、自動車検査証、自動車検査証記録事項を持参してください。
窓口
障がい福祉課(保健福祉センター 5階)
更新日:2023年05月19日