重度障がい者住宅設備改良費の助成

更新日:2022年02月01日

内容

在宅重度障がい者の日常生活を容易にするため、既存住宅の浴室・便所・玄関・台所などの改良工事費用を最高80万円まで1人1回に限り助成します。

対象者

大和市にお住まいの方で(ア)〜(ウ)のいずれかに該当する方。

  • (ア)身体障害者手帳1級・2級の交付を受けている方
  • (イ)知能指数が35以下の方(療育手帳A1、A2)
  • (ウ)3級の身体障害者の交付を受け、知能指数が50以下の方(療育手帳A1、A2、B1)

手続き

改良工事を行う前に、市役所障がい福祉課まで申請書等を提出してください。
(介護保険の該当の有無、改修場所により、助成の対象とならない場合があるため、必ず事前に障がい福祉課へご相談ください。)

費用

収入に応じた費用負担があります。

階層区分別自己負担割合一覧
階層区分 自己負担割合
第1階層
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯
0
第2階層
第1階層には該当しない、市町村民税が非課税の世帯
0
第3階層
市民税課税世帯(所得割の額が160,000円未満の世帯に限る。)
3分の1

(注意)世帯全員の市民税所得割の額が対象です。なお、前年分の市民税所得割の額が16万円以上の世帯は、助成の対象となりません。

申請時に必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳
  • 印鑑(認印可)
  • 工事計画書
  • 見積書
  • 生計を同一にしている方全員の所得を確認できる書類(市町村民税課税証明書など)

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 障がい福祉課
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター5階 案内図
障がい福祉係:046-260-5665
自立支援係:046-260-5665
こころの健康係:046-260-5667​​​​​​​

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