日常生活用具について

更新日:2022年02月01日

利用できる方

在宅の重度障がい児・者および難病等の方(対象の疾患については障害者総合支援法の対象疾病(難病等)(厚生労働省のサイト)(外部リンク))をご覧ください)の日常生活の利便向上を図るため、日常生活用具費を支給します。ただし、市民税所得割額が46万円以上の世帯は、対象外となります。
希望される方は、必ず事前に申請してください。

  • (注意)個人で購入された日常生活用具に関しては、助成できません。
  • (注意)小児慢性特定疾病受給者証を所持している方は、助成品目や手続き等が異なりますので、別途お問い合わせください。

内容(対象者・品目)

品目、金額などについては下記リンクをご覧ください。

  • (注意)介護保険に該当する品目は、原則として介護保険が優先されます。
  • (注意)品目ごとに基準額があります。
  • (注意)用具が使用に耐えなくなった場合、耐用年数に応じて再支給します。

費用

原則として、購入金額の10%は自己負担となります。ただし、18歳未満(児童)の場合は負担額を5%で、市民税非課税世帯及び生活保護世帯は、自己負担はありません。

手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳、難病等の方は特定医療費(指定難病)医療受給者証または診断書
  • 印鑑
  • 対象品目の見積書
  • 市民税・県民税課税(非課税)証明書
  • (注意)市民税・県民税課税(非課税)証明書は省略できる場合があります。
  • (注意)意見書により、交付できる品目もございますので詳しくはお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 障がい福祉課
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター5階 案内図
障がい福祉係:046-260-5665
自立支援係:046-260-5665
こころの健康係:046-260-5667​​​​​​​

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