【事業所向け】障がい福祉サービス給付費等の請求について
障がい福祉サービス給付費等については、毎月10日までに「電子請求受付システム」および「かながわシステム」へデータを登録の上、請求をお願いします。
サービス提供実績記録票・サービス提供報告書
障害者総合支援法・児童福祉法 サービス提供実績記録票様式
サービス提供月の翌月10日までにご提出いただいておりました「サービス提供実績記録票」、「サービス提供報告書」、「児童発達支援実績記録票」及び「放課後等デイサービス実績記録票」の書面提出については、指定障害福祉サービス事業所の事務負担軽減や電子データにてサービスの提供状況等を確認できることなどを踏まえ、令和7年1月提出分(令和6年12月サービス提供分)から廃止します。
施設外就労実施報告書様式
施設外就労実施報告書の様式を定めましたので、ご提出をお願いします。
参考様式になりますので、内容が網羅されている書式であれば、各事業所で作成されているもので構いません。
(参考様式)施設外就労実施報告書 (Excelファイル: 19.6KB)
過誤申立について
支払いが確定した請求に誤りがあった等の理由で請求をやり直す場合は、過誤申立を行うことで、請求を取り下げることが出来ます。
【参考】過誤申し立ての手続きイメージ (PDFファイル: 183.2KB)
過誤申立の手続き方法・書式
毎月末までに、過誤申立書を障がい福祉課あて(18歳未満の利用者分についてはすくすく子育て課あて)にファックスまたは直接提出してください。
・事業所番号・受給者番号などに間違いがないか、提出前に確認をお願いします。
過誤申立後の流れ
毎月末までに提出いただいた過誤申立書について、内容を審査の後、大和市から国保連合会へ伝送します。 事業者の皆様は、翌月5日ごろから再請求が可能となります。
(1月や5月など、月初めに閉庁日が連続する場合は遅れる場合があります。)
過誤申立についての留意事項
過誤申立は、事業者ごとに、ひとりのサービス利用者について、ひと月ごとの請求を取り下げる手続きです。
請求を誤った箇所が1日分だけであっても、当該利用者の当該月全体が取り下げとなりますのでご留意願います。
更新日:2024年12月19日