心身障害者扶養共済制度

更新日:2022年02月01日

神奈川県扶養共済制度は、心身障がい者の保護者が生存中に一定の掛金を納付されることにより、保護者が万が一死亡、または、重度の障がい者になったときに、残された心身障がい者に一定額の年金を支給するものです。
この扶養共済は、保護者が抱く心身障がい者の将来に対する不安を軽減することを目的とした「任意加入」の制度です。

対象者

 将来独立自活することが困難な知的障害者、身体障害者(1〜3級)、その他精神又は身体に永続的な障がいを有する者の扶養者で、次の条件に該当する方。

  • ア 住所が県内にあること。
  • イ 加入者(保護者)の年齢が65歳未満であること。(年齢は毎年の4月1日における年齢)
  • ウ 加入者に特別の疾病又は障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。

加入の手続き

新規(初めて加入するとき。)
保護者が大和市にお住まいの方は、障がい福祉課の窓口でお申込みください。

加入申込み方法

 扶養共済制度への加入をご希望の方は、次の書類を添えて、障がい福祉課で申込みをしてください。

  • ア 加入者と障がい者の住民票(住民票は、続柄の記載のある世帯全員のもの)
  • イ 心身障がい者の障がいの種類及び程度を証明する書類(身体障害者手帳・療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳等。)
  • ウ 印鑑

掛金

 掛金は加入者の加入時の年齢により段階的となっており、毎月定められた日までに払い込んでいただきます。(加入者の所得により掛金が減額又は免除になる場合があります。)
加入者が65歳(4月1日現在)以降最初に到来する加入応当月に達し、かつ、継続して20年以上加入したときは、その後の掛金が免除されます。

掛金月額(1口目、2口目共通)
加入者の年齢 平成19年度以前に加入 平成20年度以降に加入
35歳未満 5,600円 9,300円
35歳〜39歳  6,900円 11,400円
40歳〜44歳  8,700円 14,300円
45歳〜49歳 10,600円 17,300円
50歳〜54歳  11,600円  18,800円
55歳〜59歳 12,800円 20,700円
60歳〜64歳 14,500円  23,300円
  • 掛金の額は、加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の加入者の年齢に応じてきまります。
  • 加入口数の限度は、障がいのある方1人につき2口となります。
  • 掛金月額は、県の制度改正に伴って改訂されることがあります。
  • 掛金の金額が所得税および地方税の対象となる所得から控除され、また受け取った年金・弔慰金に対しては所得税がかかりません。また、年金を受ける権利は、相続税・贈与税の対象となっていません。

年金等の給付

  •  加入者が死亡し、又は著しい障がいを有する状態となったときは、加入者が扶養していた障がい者に年金が支給されます。
  •  加入者の生存中に障がい者が死亡した場合は、加入者に対して加入期間に応じて弔慰金が支給されます。
  •  加入者が脱退の申し出をしたとき、又は掛金の口数の減少の申し出をした時は、加入期間に応じて脱退一時金が支給されます。
加入者が死亡、又は著しい障がいになった場合
1口加入の方 月額20,000円(年額240,000円)
2口加入の方 月額40,000円(年額480,000円)
加入者の生存中に障がい者が死亡した場合
加入期間 金額(1口あたり)
平成19年度以前に加入
金額(1口あたり)
平成20年度以降に加入
1年〜4年 30,000円 50,000円
5年〜19年 75,000円 125,000円
20年以上 150,000円 250,000円

県の制度見直しにより、弔慰金の額が改訂されることがあります。

加入者が脱退の申し出をしたとき
加入期間 金額(1口あたり)
平成19年度以前に加入
金額(1口あたり)
平成20年度以降に加入
5年〜9年 45,000円 75,000円
10年〜19年 75,000円 125,000円
20年以上 150,000円 250,000円

県の制度見直しにより、脱退一時金の額が改定されることがあります。

扶養共済制度の仕組みの図

関連リンク

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 障がい福祉課
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター5階 案内図
障がい福祉係:046-260-5665
自立支援係:046-260-5665
こころの健康係:046-260-5667​​​​​​​

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