特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び特定子ども・子育て支援施設等について

更新日:2024年04月09日

 平成27年4月より子ども・子育て新制度が開始され、「教育・保育施設(認定こども園、(新制度移行)幼稚園、保育所)」の設置者及び「地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業)」は子ども・子育て支援法の規定に基づき、給付費を受けるにあたって適切な事業者として、大和市の確認を受ける必要があります。

 また、令和元年10月1日より「幼児教育・保育の無償化」が実施されたことに伴い、「特定子ども・子育て支援施設等(未移行幼稚園、認可外保育施設等、一時預かり事業)」においても無償化に伴う給付を受けるにあたって同様に大和市の確認を受ける必要があります。
詳細につきましては、各ページをご確認ください。

特定教育・保育施設等の情報について

子ども・子育て支援法の規定に基づき公示します。

  1. 特定教育・保育施設(認定こども園、(新制度移行)幼稚園、保育所)
  2. 特定地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業)
  3. 特定子ども・子育て支援施設等(無償化対象施設)において大和市にて確認を行った施設の情報となります。

この記事に関するお問合せ先

こども部 ほいく課 保育指導係
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター2階 案内図
電話:046-260-5672

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