I.人権教育の推進

更新日:2022年02月01日

(1)基本方針

人権の意義・内容や重要性を児童生徒一人ひとりが理解し、自分の大切さとともに他の人の大切さを認めることができるようになることが大切です。また、それが具体的な態度や行動として現れることが求められます。学校では、児童生徒の発達段階に応じて人権教育を推進しています。

(2)具体的内容

各種研修会での研修

 学校経営研修会、学校運営研修会、初任者研修会等において人権教育に関する研修を実施します。

校内研修会への支援

 各校の校内研修会等への講師派遣、情報提供などを行います。

人権教育相談

 就学児童・外国人児童生徒・不登校児童生徒・障害児等への人権教育相談を行う。

人権啓発に向けての情報提供

 資料などを配布します

この記事に関するお問合せ先

教育部 指導室 指導係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5210

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