教育に関する条例・規則など
教育委員会は、その権限に属する事務においては、市長から独立して自主的に事務を執行していく権能を持っています。その権能のひとつとして、その権限に属する事務において、市民の権利義務や内部の組織や事務処理の方法などに関するルールを定めることができます。このルールが教育委員会規則です。
また、教育委員会内部もしくは教育委員会の権限に属することについての指揮命令などを定め、公表することが適当なものについては、訓令として定めています。
条例は、市長が提案し、市議会で制定・改正・廃止を行いますが、「教育に関する事務」についての条例は、法律の定めにより、市長が、その条例案を作成するにあたって、教育委員会の意見を聴かなければならないことになっています。
現行の条例・規則等は、「大和市例規集」(外部リンク)でご覧いただけます(概ね3か月ごとに更新)。
更新日:2025年05月13日