開発行為における防犯灯の設置について

更新日:2025年04月09日

開発事業における防犯灯の設置の協議は、市民生活あんぜん課と行います。

市民生活あんぜん課から出す「意見」にもとづいて協議を行い、その結果を報告書としてご提出いただきます。

協議で必要な書類については、市民生活あんぜん課窓口でも配布しています。

防犯灯の移管について

電柱に電柱番号が記載された写真

工事完了後、下記書類を市民生活あんぜん課へ提出してください。

  • 防犯灯移管申請書(第4号様式)
  • 防犯灯移管申請場所の位置図(図面に電柱番号等を記入)
  • 移管申請場所の写真(灯具の遠景及び近景)
  • 防犯灯設置承諾書(第2号様式) (注意)移管申請する防犯灯が私有地内の電柱又は鋼管ポールに設置している場合
  • NTT添架申込書兼承諾書(写)
      (注意)NTT柱に設置する場合に別途NTTとの手続きと書面の写しが必要となります。NTTの様式はNTTのサイトで最新のものを取得して使用してください

 

この記事に関するお問合せ先

市民経済・にぎわい創出部 市民生活あんぜん課 防犯対策強化推進係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5048

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