特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について

更新日:2023年07月01日

電動キックボードのルールが令和5年7月1日から変わりました。

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されました。

原動機付自転車分類表

これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。

電動キックボード保安基準等

早見表

しかしながら、特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード等を使用する際には、運転者が守るべき交通ルール等を正しく理解し遵守することが求められます。

交通ルール

使用する際の注意点を以下に列挙します。

・改正された道路交通法施行規則および道路運送車両の保安基準への適合

・自賠責保険(共済)への加入義務

・ナンバープレートの取付け義務

・16歳未満は運転禁止

・飲酒運転禁止

・二人乗り禁止

・携帯電話の使用禁止

・車体の点検と整備

・原則として、車道の左側端を通行し、右側通行禁止

・乗車用ヘルメットの着用(努力義務)

なお、交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。

自分の命を守るため、乗車用ヘルメットを着用しましょう

また「大和市自転車等の放置防止に関する条例」の原動機付自転車に該当するため、公共の場所に放置されている場合は、移動の対象となりますので、適正な駐車をお願いします。

 

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