自転車に関する道路交通法の改正について
令和6年11月1日道路交通法の改正
自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため、新しく罰則規定が設けられ、令和6年11月1日から施行されます。
自転車運転中における携帯電話等の使用(ながらスマホ)
携帯電話等(スマートフォンなど)を手に保持して通話のために使用しながら自転車を運転する行為、携帯電話等(スマートフォンなど)の画面に表示された画像を手に保持して注視しながら自転車を運転する行為は、新たに罰則の対象となりました。ただし、自転車停止中の操作は対象外となります。
【違反した者】6月以下の懲役又は10万円以下の罰金(道路交通法第118条第1項第4号)
【交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合】1年以下の懲役又は30万円以下の罰金(道路交通法第117条の4第1項第2号)
自転車の酒気帯び運転等
自転車の飲酒運転は、飲酒の程度にかかわらず禁止されており、いわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ罰則の対象でしたが、酒気帯び運転についても、新たに罰則の対象となりました。
【違反した者】3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法第65条第1項、道路交通法第117条の2の2第1項第3号)
自転車の酒気帯び運転をほう助(手助け)した者
飲酒運転周辺者三罪は、「車両提供罪」「酒類提供罪」「同乗罪」の3つの罪であり、飲酒運転者のみならず、「酒気帯び運転をするおそれのある人に車両を提供すること」「酒気帯び運転をするおそれのある人に酒類を提供し、または飲酒をすすめること」「運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自己を運送するよう要求・依頼して車両に同乗すること」も罰則が規定されています。
今回の改正では、飲酒運転を手助けした者の車両に自転車も含まれます。
【車両を提供した者】3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法第65条第2項、同法第117条の2の2第1項第4号)
【酒類を提供した者、同乗した者】2年以下の懲役又は30万円以下の罰金(道路交通法第65条第3項及び第4項、同法第117条の3の2第2号及び第3号)
更新日:2024年11月05日