罹災証明など
市では市内で発生した災害被害による証明として次の2種類の証明書を交付しています。
- 罹災証明書
- 被災届出証明書
罹災証明書・被災届出証明書について
- 罹災証明書とは災害により被害を受けた住居などの不動産に生じた被害の程度を証明するものです。
- 罹災証明書の申請受付及び発行は、大和市役所本庁舎3階の危機管理課で行います。
- 申請の際は、罹災証明等申請書に必要事項を記入し、窓口に直接ないし郵送で提出して下さい。電子申請システムによる申請も可能です。
- 被災届出証明書とは動産及び罹災証明書の交付対象外の不動産に係る被害が生じた旨の届出があったことを証明するものです。
- 被災届出証明書の申請受付及び発行は、大和市役所本庁舎3階の危機管理課で行います。
- 申請の際は、罹災証明等申請書に必要事項を記入し、窓口に直接ないし郵送で提出して下さい。電子申請システムによる申請も可能です。
<宛先住所>〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 大和市役所 危機管理課
申請様式(罹災証明書・被災届出証明書で申請様式は共通です)
電子申請は下記リンクをご覧ください
注意事項
- 申請受付は、原則、発災後6か月以内となります。
(注意)自己判定方式による一部損壊での発行を希望される場合は、発災後6か月以内に撮影されたことの確認できる日付の記載された写真等の提出が必要となります。(写真はあるが、日付の記載がない場合には写真とあわせて発災後6か月以内の日付が確認できる補完資料(修理にかかる見積書等)が必要となります。 - 申請時に申請者が本人であることを確認できる本人確認資料の提示を求める場合があります。
- 本人以外の方が申請する場合は、本人確認資料の提示や委任状の提出を求める場合があります。
- 罹災証明の交付には、災害と罹災状況との因果関係が明確である必要があります。
- 現地調査にて罹災程度を確認することが出来ない場合は、原則、罹災証明書の交付はできません。
- ただし、写真等で罹災状況と災害との因果関係を証明できる明らかな資料がある場合は、この限りではありません。
- 火災により被害を受けた場合のり災証明書は、消防本部警防課(消防本部2階)(下記「火災による り災証明の申請方法」のリンクをご覧ください)へご相談ください。
- 被害の程度に応じて、災害見舞金の支給や税の減免等が受けられる場合があります。
- 発行手数料は無料となります。
- 広域的な災害が発生した場合は、災害対策本部で交付することがあります。
- 詳細については、大和市危機管理課までお問い合わせください。
その他
建物被害認定第2次調査請求について
第1次調査の結果について、外観に比べ内部の損傷が甚だしく再調査を依頼したい場合には、第2次調査 の申請をしてください。第2次調査では、調査員が被災された住宅の内部を調査して被害の程度を判 定します。
申請様式
建物被害認定再調査について
被害認定について疑問がある場合には、結果について窓口で説明を受けることができます。それでも納得がいかない場合は、納得がいかない点を明らかにしたうえで、再調査を依頼することができます。
申請様式
罹災証明書および被災届出証明書の再交付について
- 罹災証明書および被災届出証明書は無料で再交付ができます。
- 再発行の申請は、大和市役所本庁舎3階の危機管理課で行います。
- 申請の際は、罹災(被災届出)証明書再交付申請書に必要事項を記入し、窓口に直接ないし郵送で提出して下さい。電子申請システムによる申請も可能です。
<宛先住所>〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 大和市役所 危機管理課
申請様式
罹災(被災届出)証明書再交付申請書 (PDFファイル: 11.8KB)
罹災(被災届出)証明書再交付申請書 (Wordファイル: 22.1KB)
電子申請は下記リンクをご覧ください
大和市災害被害による罹災証明等取扱要綱について
大和市災害被害による罹災証明等取扱要綱 (PDFファイル: 173.0KB)
更新日:2025年04月02日