住宅用火災警報器に関するよくある質問・回答集

更新日:2022年02月01日

住宅用火災警報器は、いつから設置しなければならないのですか。

新築住宅は、平成1861日から設置が義務付けられています。
既存住宅も、平成2361日から設置が義務付けられています。

消火器や住宅用火災警報器等の斡旋又は販売はしていますか。

消防職員が、消火器や住宅用火災警報器などを斡旋又は販売することはありません。

これらの訪問販売があり、「おかしいな…」と思ったら、勇気をもって断りましょう。
また、相手が脅迫行為にでた場合は、速やかに警察へ通報してください。

消火器や住宅用火災警報器は、もし、サインや承諾をしてしまっても、
一般家庭では8日以内ならクーリング・オフ(一定期間内の契約解除)が可能です。
詳しくは、次の独立行政法人国民生活センターのページをご覧ください。

全国の消費生活センター等(外部リンク)

住宅用火災警報器は何処で買えますか。

防災設備取扱店、ホームセンター、電気店等で購入できます。また、住宅防火対策推進協議会ホームページに販売店リストが掲載されています。

住宅用火災警報器の電源は、どんなものがありますか。

「電池を使うタイプ」と「家庭用電源(AC100ボルト)を使うタイプ」があります。

住宅用火災警報器はどこに設置すればよいですか。

寝室に設置します。また、寝室が2階にある場合には階段にも設置が必要です。詳しくはお問い合わせください。

担当 消防本部予防課
連絡先 046-260-5778、046-260-5727
問合せ時間 年末年始、土曜、日曜及び祝祭日以外の8時30分~12時、13時~17時15分

住宅用火災警報器は、どのように取り付けるのですか。

メーカーや製品によって違いますが、ネジやピン等で天井や壁にご自身で簡単に取り付けることができます。

住宅用火災警報器には点検の必要はありますか。

ご自身で簡単に点検できるため、専門業者による点検の必要はありません。

    

この記事に関するお問合せ先

消防本部 予防課 予防係
〒242-0018 大和市深見西4-4-6 (消防本部庁舎2階)
電話:046-260-5727

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