危険物製造所等の定期点検について

更新日:2022年03月10日

政令で定められた製造所等の所有者、管理者又は占有者は、定期に点検し、その点検記録を作成し、一定の期間これを保存することが義務付けられています。

定期点検の対象及びその内容について

点検対象

定期点検を実施しなければならない製造所等は次のとおりです。

定期点検の対象詳細
対象の製造所等 貯蔵し又は取扱う危険物の数量等
製造所 指定数量の倍数が10倍以上及び地下タンクを有するもの
屋内貯蔵所 指定数量の倍数が150倍以上
屋外タンク貯蔵所 指定数量の倍数が200倍以上
屋外貯蔵所 指定数量の倍数が100倍以上
地下タンク貯蔵所 すべて
移動タンク貯蔵所 すべて
給油取扱所 地下タンクを有するもの
移送取扱所 すべて
一般取扱所 指定数量の倍数が10倍以上及び地下タンクを有するもの

点検事項等

製造所等の位置、構造及び設備が消防法に定められた技術上の基準に適合しているかを点検します。

  1. 点検時期 1年に1回以上
  2. 保存期間 3年(例外あり)
  3. 記載事項 製造所等の名称、方法及び結果、年月日、点検者及び立会者
  4. 点検項目 各区分ごとに定められた点検表で確認してください。

点検実施者

  1. 危険物取扱者
  2. 危険物施設保安員
  3. 危険物取扱者の立会いを受けた者
  • 地下貯蔵タンク・二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻・地下埋設配管・移動貯蔵タンクの漏れの有無を確認する点検については、「点検の方法に関する知識及び技能を有する者」が実施しなければなりません。
  • 泡消火設備の泡の適正な放出を確認する一体的な点検については、「泡の発泡機構、泡消火薬剤の性状及び性能の確認等に関する知識及び技能を有する者」が実施しなければなりません。

漏れの点検の時期・点検記録の保存年限

地下貯蔵タンク・二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻・地下埋設配管・移動貯蔵タンクの漏れの有無を確認する点検の漏れの点検の時期・点検記録の保存年限は次のとおりです。

原則として

  1. 点検の時期 1年に1回以上
  2. 点検記録の保存年限 3年間
点検対象別漏れの点検期間一覧
No 点検対象 点検期間等
1 地下貯蔵タンク 前回の点検日等(注釈1)から1年を超えない日までの期間内に1回以上
(一定の条件を満たすものにあっては3年に1回以上)
2 二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻 前回の点検日等(注釈1)から3年を超えない日までの期間内に1回以上
3 地下埋設配管 前回の点検日等(注釈1)から1年を超えない日までの期間内に1回以上
(一定の条件を満たすものにあっては3年に1回以上)
4 移動貯蔵タンク 前回の点検日等(注釈1)から5年を超えない日までの期間内に1回以上
点検記録の保存期間は10年間です。(3年間の例外)

(注釈1)前回の点検日等とは次のことを言います。

  1. 設置の完成検査済証の交付を受けた日
  2. 前回の漏れの点検を行った日

定期点検記録表について

点検記録表

点検表

この記事に関するお問合せ先

消防本部 予防課 予防係
〒242-0018 大和市深見西4-4-6 (消防本部庁舎2階)
電話:046-260-5727

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