消火器に関するよくある質問・回答集
消火器の破棄処分等はどうすればよいのでしょうか。
消火器や住宅用火災警報器等の斡旋又は販売はしていますか。
消防職員が、消火器や住宅用火災警報器などを斡旋又は販売することはありません。
これらの訪問販売があり、「おかしいな…」と思ったら、勇気をもって断りましょう。
また、相手が脅迫行為にでた場合は、速やかに警察へ通報してください。
消火器や住宅用火災警報器は、もし、サインや承諾をしてしまっても、
一般家庭では8日以内ならクーリング・オフ(一定期間内の契約解除)が可能です。
詳しくは、次の独立行政法人国民生活センターのページをご覧ください。
この記事に関するお問合せ先
消防本部 予防課
〒242-0018 大和市深見西4-4-6 (消防本部庁舎2階)
予防係:046-260-5727
査察指導係:046-260-5778
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更新日:2022年02月01日