消防水利整備状況

更新日:2023年01月11日

公設消防水利(消防法第20条第2項)

公設消防水利(消防法第20条第2項)とは、大和市が消防の目的で設置し、維持管理する消火栓、防火水槽等の消防水利を言います。

消火栓

道路上にある消火栓がオレンジ色の四角枠の線で囲ってある写真

消火栓とは、消火のために必要な水を供給するための水道栓(上水道)のことを言い、公営水道の配水管に取り付けられています。

防火水槽

白字で「防火すいそう」と書かれた丸型の標識の写真

防火水槽とは、消防用水を貯留することを目的として建造した水槽のことで、ポンプで取水することができる水深を有しています。

指定消防水利(消防法第21条第1項)

指定消防水利(消防法第21条第1項)とは、消火栓、防火水槽、プールその他消防の用に供し得る水利について、その所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、消防長が指定したものを言います。

その他の消防水利

境川・引地川に親水広場・取水施設の整備が進んでいます。

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〒242-0018 大和市深見西4-4-6 (消防本部庁舎2階)
警防係:046-260-5776
施設係:046-260-5776

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