開発事業の手続及び基準に関する条例(消防関連)
防火水槽の設置(第31条)
開発事業者は、開発事業区域の面積が3,000平方メートル以上の開発事業を行うときは、開発事業区域内に防火水槽の設置に努めなければなりません。
大和市防火水槽設置基準
大和市防火水槽設置基準 (PDFファイル: 240.5KB)
様式番号 | 様式の名称 | 関係条文 | ダウンロード |
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第1号様式 | 防火水槽工事完了届書 | 第5条 | |
第2号様式 | 承諾書 | 第6条 |
消防活動空地の確保等(第32条)
開発事業者は、階数が4階以上又は、高さ15メートル以上の建築物を建築する開発事業を行うときは、開発事業区域内に消防活動空地の確保等に努めなければなりません。
大和市消防活動空地設置基準
大和市消防活動空地設置基準 (PDFファイル: 129.7KB)
様式番号 | 様式の名称 | 関係条文 | ダウンロード |
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別記様式 | 消防活動空地工事完了届書 | 第5条 |
この記事に関するお問合せ先
消防本部 警防課
〒242-0018 大和市深見西4-4-6 (消防本部庁舎2階)
警防係:046-260-5776
施設係:046-260-5776
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更新日:2022年02月23日