大和市コミュニティセンター使用料減免について

更新日:2023年05月29日

大和市コミュニティセンターの使用にかかる減免は、大和市コミュニティセンター設置条例第23条及び大和市コミュニティセンター設置条例施行規則第7条に基づき、次のとおり実施しています。

減免の対象

減免の対象となる活動と減免額については、次のとおりです。

使用内容

減免する室名

減免額

1

市が主催又は共催する事業等に使用するとき

集会室

休養室(和室)

実習室

学習室

保育室

全額

2

指定管理者が主催する事業のうち、市長が必要と認める事業に使用するとき

3

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人並びに市が出資する財団法人及び社団法人が地域を対象とした事業を実施するために使用するとき

4

公共的団体が年間計画に基づく会議や事業を行うために、団体の長の申請により使用するとき

5

高齢者福祉、障害者福祉、子育て支援、青少年の健全育成を目的とした団体が、その目的に沿った会議や事業を行うために使用するとき

集会室

保育室

1時間につき

100円

(注意1)4号の適用については、団体の内部組織として特定の構成員が特定の活動を行うサークル等の団体については、減免の対象になりません。

(注意2) 4、5号の条件である年間計画に基づく会議や事業、その目的に沿った会議や事業の判断は、団体の長に責任を持って判断してもらいます。

(注意3)4号に該当する団体は、次の団体です。

1.大和市自治会連絡協議会に加盟する自治会

2.大和市子ども会連絡協議会に加盟する子ども会

3.大和市PTA連絡協議会に加盟するPTA

4.大和市内の各地区社会福祉協議会

5.大和市民生委員児童委員協議会及び大和市地区民生委員児童委員協議会

6.大和市地区体育振興会

7.大和市青少年指導員連絡協議会理事区

8.大和市老人クラブ連合会に加入する老人クラブ

9.大和市健康普及員連絡協議会の各地区

10.大和市内の各地区家庭・地域教育活性化会議

11.大和市母親クラブ連絡協議会の各ブロック

12.市内33箇所の避難生活施設ごとに組織される避難生活施設運営委員会

13.その他、これらに準じて公共性が認められる団体

(注意4)「その他、これらに準じて公共性が認められる団体」の適用判断は、次の事項を考慮し、コミュニティセンター所管課の長と、その団体を所管する課の長が協議する。

1.市がその団体の事務局を担っているかどうか。

2.市がその団体に補助金を支出し、その団体の主な収入源になっているかどうか。

3.市がその団体を積極的に育成しようとしているかどうか。

(注意5)5号の適用判断は、次の事項を考慮し判断します。

1.団体の規約の中に、高齢者福祉、障碍者福祉、子育て支援、青少年の健全育成のいずれかを目的に活動する旨を掲げているか

2.これまでの実績があるか

3.継続して行われている活動かどうか

4.団体の構成員以外にも開かれた活動か

減免の申請方法

1. 3号から5号の減免の適用を受けようとする場合は、「コミュニティセンター使用料減免申請書」に次の書類を添付して市に提出してください。

 

団体の規約

構成員の名簿

事業計画書

事業報告書

その他

第3号

 

 

第4号

 

 

第5号

(1) ○印は必ず添付する書類、△印は、必要に応じて提出を求められた場合に添付する書類です。

(2) 有効期限は当該年度の3月31日までです。

2.市が審査した結果を「コミュニティセンター使用料減免決定通知書」で通知します。審査の結果、減免を受けられない場合もありますのであらかじめご承知おきください。

減免での使用予約方法

減免を承認された団体は、予約時に「コミュニティセンター使用料減免決定通知書」に記載の「通知番号」を、「コミュニティセンター使用申請書」に記載してください。

次の減免団体については、優先予約を行います。優先予約は、通常の予約が始まる前までに「コミュニティセンター使用申請書」をコミセンに提出してください。

1号~3号適用団体 使用日の6月前の1日から

4号適用団体 使用日の3月前の1日から

(注意)5号摘要団体の優先予約はありません

減免の更新

はじめて減免を受けた年度の翌年度以降も減免を受ける場合は、更新手続きが必要です。

更新手続きは、有効期限内(3月31日)に行う必要があります。

有効期限を過ぎた場合は、再度申請書と必要書類の提出が必要です。

★★★ 令和5年度に減免を受けた団体の令和6年度更新手続きについて ★★★

令和5年度に減免を受けた団体で、引き続き令和6年度も減免を希望される場合は、更新が必要となります。令和6年度の更新手続きは、以下のスケジュールで受付いたします。

【第3号適用団体】令和5年9月20日水曜日から令和6年3月29日金曜日まで

【第4号・第5号適用団体】令和5年12月1日金曜日から令和6年3月29日金曜日まで

更新の申請は、上記期間内に行ってください。

更新期限(令和6年3月29日まで)に更新申請を行わなかった場合、新規申請手続きとなり、ご提出いただく書類が変わりますのでご注意ください。

1. 令和6年度更新手続きについては、下記ご案内をご参照ください。

 令和6年度減免更新手続き案内(PDFファイル:663.5KB)

2. 減免更新申請書(7号様式)は、下記からダウンロードできます。更新期間内は、各コミュニティセンターでも配布いたします。

 コミュニティセンター減免更新申請書(7号)(Wordファイル:45KB)

3. 減免更新申請書に添付が必要な事業計画書(書式自由)は、下記からひな型をダウンロードできます。書式自由のため、下記書式以外でご提出いただいても構いません。

 事業計画書(記入例・ひな型)(Wordファイル:49.5KB)

関連ファイル

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 生活あんしん課 地域コミュニティ係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5162

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