下水道事業受益者負担金
下水道事業受益者負担金(以下「受益者負担金」といいます。)は、公共下水道が整備された区域内に土地又は家屋を所有されている方に、都市計画法第75条の規定により、下水道の建設事業費の一部を負担していただくものです。公共下水道が整備されると環境が改善され、毎日の暮らしがとても快適になりますが、利用できる人は、公共下水道に接続できる区域に限定されることから、昭和42年度よりこの制度を導入しています。
受益者負担金の対象となる土地及び納めていただく人
公共下水道を整備する区域内の土地は、すべて対象となります。ただし、都市計画法第4条第14項に規定する公共施設(道路、公園、下水道、河川、水路、消防用貯水施設用地)の用に供している土地については、受益者負担金を賦課しません。また、大和市公共下水道区域外接続(汚水)に関する要領に基づき、下水道事業協力金を納付した土地については、受益者負担金を納付したものとみなします。
受益者負担金を収めていただく人は、新たに公共下水道に接続できる区域となった土地の所有者です。また、借地人のように、その土地に永続的な権利を持つ人(質権者、地上権者、借地人、使用借主)がいる場合は、その権利者が受益者になることができます。
大和市公共下水道区域外接続(汚水)に関する要領 (PDFファイル: 335.3KB)
受益者負担金の額
受益者負担金の額は、土地の面積1平方メートルあたり280円を乗じて得た額となります。この土地の面積は、土地課税台帳(地方税法第341条第10号)によります。ただし、土地課税台帳によりがたいときは、実測の方法によることができます。
計算例
42坪(138.6平方メートル)の土地を所有している場合
138.6×280=38,808円⇒38,800円(10円未満切り捨て)
10円未満切り捨てとなりますので、納めていただく負担金額は38,800円となります。
受益者負担金の納付
受益者負担金は、3年分割、1年を4期に分けた12回払いで納付していただきます。
受益者がそれぞれの年度の第1期の納期限(7月31日)までに、当該年度又は他の年度に納付すべき負担金額の全額を一括して納付したときは、次の報奨金が交付されます。
- 1年度分の全額を納付したとき 2%
- 2年度分の全額を納付したとき 7%
- 3年度分の全額を納付したとき 15%
計算例
42坪(138.6平方メートル)を3年分一括で納める場合
受益者負担金額 138.6×280=38,808円⇒38,800円(10円未満切り捨て)
報償金額 38,800円×15%=5,820円
実際に納めていただく金額 38,800円−5,820円=32,980円
受益者負担金の減免
公共施設、私道、社会福祉施設、学校施設等減免できる場合があります。
この場合、下水道事業受益者負担金徴収猶予(減免)申請書を提出していただき、その適否を決定して下水道事業受益者負担金賦課決定通知書又は下水道事業受益者負担金変更賦課決定通知書により受益者に通知します。
詳しくは、河川・下水道整備課までお問い合わせください。
受益者負担金の徴収猶予
受益者負担金は、次の場合に徴収猶予することができます。
この場合、下水道事業受益者負担金徴収猶予(減免)申請書を市長に提出していただき、その適否を決定して下水道事業受益者負担金賦課決定通知書により受益者に通知します。
対象となるとき | 徴収猶予期間 |
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土地の現況地目が田、畑、山林その他これに準ずるとき | 宅地化されるまでの期間 |
係争中の土地 | 係争が終了するまでの期間 |
所有する財産が震災、風水害、火災その他の災害を受け、負担金を納付することが困難であるとき | 3年以内の期間 |
盗難、疾病等を被り、負担金を納付することが困難であるとき | 状況により決定する期間 |
徴収を猶予する理由が消滅したと認めるとき、又は徴収を猶予することが適当でないと認めるときは、下水道受益者負担金徴収猶予取消通知書により受益者に通知し、すでに決定されている負担金額のお支払いを、猶予を受けた人にお願いします。
受益者の変更
賦課対象区域として公告された日以降に土地を売買して受益者が変更したときは、下水道事業受益者異動申告書を、下水道事業受益者負担金賦課決定通知書の発送後に受益者の変更があった場合及び受益者負担金の徴収猶予を受けた土地の所有者に変更があった場合は、下水道事業受益者変更等届を提出して下さい。提出後の納期限の負担金は、新しい受益者が納めることになります。
更新日:2024年11月26日