下水道使用料

更新日:2023年11月10日

 下水道使用料は、下水道汚水管の維持管理、下水をきれいな水に再生して河川に放流する下水の処理に要する費用、及びその建設費の一部をご負担いただくもので、下水道を使用するすべての人に、家庭や事業所の汚水及び雑排水を公共下水道へ流し始めた日から賦課します。
 今後も効率的な下水道事業運営に、より一層の努力をいたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

汚水の区分

 使用料を算定するための汚水の区分は、次のとおりです。

  1. 一般汚水 浴場汚水及び水泳場汚水以外の汚水(家庭汚水、工場、事業場の汚水)
  2. 浴場汚水 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に規定する公衆浴場で、物価統制令(昭和21年勅令第118号)の規定により入浴料金について統制額の指定を受けているものから排除される汚水
  3. 水泳場汚水 神奈川県海水浴場等に関する条例(昭和34年神奈川県条例第4号)第9条の規定により設置の許可を受けたプール又は学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第6条に規定する学校環境衛生基準を満たすプールから排除される汚水

下水道使用料の計算方法

下水道使用料単価は以下のとおりです。(単価は消費税抜き)

計算例1

使用料改定後2か月で一般汚水34立方メートルを排除した場合(消費税抜き)

  • 16立方メートルまで 基本使用料1,350円
  • 16立方メートルを超え、30立方メートルまでの分 112円×(30-16)=1,568円
  • 30立方メートルを超え、50立方メートルまでの分 125円×(34-30)=500円
  • 下水道使用料1,350円+1,568円+500円=3,418円

計算例2

 使用料改定後2か月で浴場汚水500立方メートルを排除した場合(消費税抜き)

 下水道使用料14円×500=7,000円

計算例3

 使用料改定後2か月で水泳場汚水500立方メートルを排除した場合(消費税抜き)

 下水道使用料106円×500=53,000円

汚水排除量の認定

 水道をご使用の場合、神奈川県企業庁大和水道営業所が検針した水量を汚水排除量と認定します。
 水道水以外の水(地下水等)を利用して下水へ排除する場合、事業所でボイラー、冷却塔の給水などにより、実際の水道使用量と汚水排除量に著しく差がある場合など、使用者の申告により汚水排除量を認定することができます。この場合、汚水排除量認定申請書に必要書類を添付して提出してください。一定の基準を満たせばご申告により汚水排除量を認定します。

下水道使用料の納付方法

 下水道使用料は、認定された水量に基づき、神奈川県企業庁大和水道営業所が上水道と一緒に上下水道料金として請求します(地下水等を使用されている場合は下水道使用料のみ)。
また、 水道使用量が0立方メートルでも県と水道使用契約を行っている場合には、水道料金、下水道使用料ともに基本料金が賦課されます。
長期にわたって使用しない場合や、お引っ越しする(された)場合は、神奈川県営水道お客さまコールセンター(電話番号0570‐005959)にご連絡ください。

下水道使用料の減免

 次の方を対象に下水道使用料の全額を減免しています。

  1. 生活保護世帯(申請は必要ありません)
  2. 生活保護に準じる世帯(同居の方すべてが非課税で、現在生活に困窮されている方)
  3. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律の規定による支援給付を受けている世帯(申請は必要ありません)

この記事に関するお問合せ先

環境施設農政部 下水道経営課 管理・排水設備係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5468

お問合せフォーム